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第三者行為による被害の届け出

ページID:0001318 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

第三者行為による被害の届出について

第三者行為による傷病届

交通事故や暴力行為などのように第三者の行為によってケガや病気をした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。しかし、話がこじれたり、加害者がすぐに支払いできないようなときは、国民健康保険で治療が受けられます。ただ、これはあくまでも国民健康保険が加害者にかわって一時立て替えるだけで、後から加害者に対して費用を請求することになります。その際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。

注意点

  • 先に加害者から治療費や金品を受け取っている場合、国民健康保険は使用できません。
  • 自転車やバイクでの事故も届出が必要です。
  • 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険証を使用する場合には傷病届の提出が必要です。※耕うん機を運転中などに足を挟まれたなどの場合も届出をしてください。

第三者行為に該当するもの

  • 他人のペットなどによる怪我(野良猫が飛び出してきてバイクが転倒しての事故等も含む)
  • 一方的な暴力や傷害行為による怪我
  • スキー・スノーボードなどの接触事故
  • 他者所有の建物での設備欠陥などによる事故
  • 食品購入や飲食店などでの食中毒 など

届出の根拠法令

  • 健康保険法第64条国民
  • 国民健康保険法施行規則第32条の6

医療費は加害者負担が原則

第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。

示談をする前に

被害者と加害者間の話し合いにより、示談が成立してしまうと、その内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、速やかに示談書の写しを提出してください。

届出に必要なもの

第三者行為による傷病届

事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。

交通事故証明書

原本を1通提出してください(発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。)。

事故発生状況報告書

図や説明は詳細を正確に記入してください。

自賠責証明書・任意保険証書の写し

「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」の写しを添付してください。

念書

被害者(申請者本人)が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。

誓約書

加害者に作成していただいてください。誓約者は原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払不能者である場合は、その親権者等になります。

標識交付証明書または軽自動車届出済証

原動機付き自転車および自動二輪車での事故の場合に必要です。

運転免許証

バイク、自動車での事故の場合に必要です。

様式ダウンロード

第三者行為による傷病届に関する書類

自損事故による傷病届に関する書類

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