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出産育児一時金の支給について

ページID:0001316 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金

被保険者がお産をしたとき、出産育児一時金として500,000円(産科医療補償制度未加入の医療機関などで出産した場合は488,000円)が支給されます。また、妊娠85日以上の死産・流産の場合も該当になりますが、埋葬許可証の写し、死亡届の写しが必要です。

ただし、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」(医療機関等に直接、被保険者に代わって、保険者(市町村)が出産育児一時金等を支払う制度)を利用された方は対象となりません。

申請方法

申請に必要なものは以下のとおりです。

申請の際の注意点

  • 会社を退職してから6ヵ月以内に出産した方は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります。健康保険から支給された場合、国民健康保険から出産育児一時金が支給されませんので、以前お勤めされていた会社等の厚生担当の方にご確認ください。
  • 出産後2年で時効となります。2年を過ぎてしまうと申請ができなくなってしまいますので、ご注意ください。
  • 海外で出産した場合は、出産した方のパスポート、出産証明書(訳文付き)、同意書が必要となります。ご持参ください。
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