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療養費について

ページID:0001315 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

療養費の支給(償還払いとなる保険給付)

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

  1. 旅先の急病などで保険証を使わずに診療を受けたとき
  2. 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
  3. ギブス、コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めた場合)
  4. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医者が認めた場合)
  5. 柔道整復師の施術料(国保を扱っていない場合)
  6. 海外で医療を受けた場合

ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

申請方法

印鑑、被保険者証、領収書、医師の診断書、診療報酬明細書(レセプト)、世帯主名義の口座番号のわかるものを持参ください

国民健康保険療養費支給申請​[PDFファイル/65KB]

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