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療養費について
療養費の支給(償還払いとなる保険給付)
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
- 旅先の急病などで保険証を使わずに診療を受けたとき
- 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
- ギブス、コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めた場合)
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医者が認めた場合)
- 柔道整復師の施術料(国保を扱っていない場合)
- 海外で医療を受けた場合
ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
申請方法
印鑑、被保険者証、領収書、医師の診断書、診療報酬明細書(レセプト)、世帯主名義の口座番号のわかるものを持参ください