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高額療養費について

ページID:0001314 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

同じ人が、同じ月内に支払った医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、その超えた分を高額療養費として支給します。(高額対象者には、市役所から高額療養費申請書(原則診療月から3ヶ月目以降)を送りますので、これに記入して申請してください。)

計算方法

1ヶ月(毎月1日から末日)にかかった医療費自己負担合計額から、自己負担限度額を差し引いた額を高額療養費として支給します。計算については、次の方法により行います。

自己負担額の計算方法

  1. 月の1日から末日までの、暦月ごとに計算
  2. 同じ医療機関ごとに計算
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科は別々に計算
  4. 同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算
  5. 入院時の食事代や差額ベット代などは対象外

所得区分

また、所得区分については、年齢により以下のような区分となります。

※70歳未満の人と70歳から74歳までの人が同じ世帯の場合は合算することができます。

70歳未満の方(月額)

所得区分 自己負担限度額 4回目以降(※2)
所得が901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下(※1) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 住民税非課税世帯は除く

70歳から74歳未満の方(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈4回目以降140,100円(※2)
現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈4回目以降93,000円(※2)
現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈4回目以降44,400円(※2)
一般 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円〈4回目以降44,400円(※2)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

※2 過去12ヶ月に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。

高額療養費の支給申請が簡素化されました

支給申請書の提出は最初の一回のみで、以後は自動振込になります

これまでは高額療養費に該当した月ごとに支給申請書を提出していただいておりましたが、令和4年3月申請案内分(ピンク色の高額療養費支給申請書)から、一度申請することにより、次回以降、高額療養費に該当したときは申請を省略し、指定した口座に自動振込することとしました。

ただし、国民健康保険税に滞納がある世帯は簡素化の対象外です。滞納が解消されるまでの間は、これまでどおり該当した月ごとに支給申請書を提出してください。

※簡素化の対象となる世帯(滞納のない世帯)には、高額療養費に該当した月にお送りする申請案内に、申請手続の簡素化についてのご案内を同封いたしますので、内容をご確認のうえ支給申請してください。

なお、簡素化対象世帯(滞納のない世帯)で簡素化を希望されない場合は、支給申請書右下部分の「申請の簡素化(自動振込)を希望しない場合はチェックを入れる→□」の□にレ点を記入して提出してください。

領収書の添付が省略されました

これまでは支給申請書を提出する際に、該当の領収書を添付していただきましたが、令和4年3月申請案内分からは、領収書の添付は不要とし、支払が済んでいる場合は、支給申請書の下欄の「□ 私(及び世帯員)は医療費の一部負担金を支払済であることを申し出ます。」の文頭の□にレ点を記入して支払済であることを申し出ていただきます。なお、支払が完了していない場合は完済後に支給申請してください。

申請方法

高額療養費の支給に該当した世帯には、最短で診療月の3ヶ月後に申請案内を郵送します。申請案内が届きましたら市民課国保年金担当又は秋山支所、各出張所にて申請してください。

令和4年3月から次のとおり申請方法を変更しました。

変更後

令和4年3月以降送付の「高額療養費支給申請書(ピンク色)」で申請する場合

簡素化の対象となります。

領収書の添付は不要ですので、申請書に必要事項を記入、押印してください。

簡素化対象となる世帯(滞納のない世帯)で簡素化を希望する場合は、支給申請書右下部分の「申請の簡素化(自動振込)を希望しない場合はチェックを入れる→□」の□にレ点を記入しないで提出してください。簡素化を希望しない世帯はレ点を記入してください。

変更前

令和4年1月以前送付の「高額療養費支給申請書(黄緑色)」で申請する場合

簡素化の対象外です。

領収書の添付が必要ですので、対象月の該当の領収書を添付して、申請書に必要事項を記入、押印して提出してください。

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証

病気やけがで病院に長期間入院したり、高額な医療を受けた場合には、定められた自己負担限度額を超えた分について医療費の返還を受けられる制度(高額療養費)がありますが、あらかじめ窓口で支払う医療費を自己負担額までとする制度があります。

これが、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額認定証の申請・交付制度です。入院や通院等で医療費が極めて高額になると考えられるときに、あらかじめ申請しておくと便利です。(自己負担限度額については、高額療養費の欄をご覧ください。)

限度額適用認定証

  • 70歳未満の国保の被保険者で住民税課税世帯の方が申請・交付の対象となります。
  • 70歳以上75歳未満の国保の被保険者で所得区分が現役並み所得者1・2の方が申請・交付の対象となります。
  • 70歳以上75歳未満の国保の被保険者で所得区分が一般の方については、高齢受給者証(令和3年8月から保険証と一体化されます)がこの役割を果たします。

限度額適用・標準負担額原額認定証

  • 70歳未満の国保の被保険者で住民税非課税世帯の方が申請・交付の対象となります。
  • 70歳以上75歳未満の国保の被保険者で所得区分が低所得者1・2の方が申請・交付の対象となります。

申請方法

印鑑、被保険者証、マイナンバーのわかるものをご持参ください。

マイナ保険証

マイナ保険証が利用できる医療機関では「限度額認定証」の提示が不要です

マイナ保険証が利用できる医療機関では、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、「限度額認定証」の事前申請は不要となります。

※以下に該当する方は引き続き「限度額認定証」の申請が必要です
・マイナ保険証受付のシステムが導入されてない医療機関等で受診される方
・直近12ヶ月に90日を超える入院をされていて、住民税非課税世帯の方(食事療養費が減額の対象になる方)
・国民健康保険税の滞納がある世帯の方