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徴収の猶予制度について

ページID:0001312 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

徴収猶予は、地方税法第15条等に規定されている徴収の緩和制度です。納税者等からの申請に基づき、一定の事由を原因として納税が困難と認められる場合に、一時に納付・納入することができないと認められた金額を限度として徴収を猶予することが可能です。

※納税の免除ではありません。納税の時期を延長させることができるという制度です

徴収猶予の要件

納税者等が、次のいずれかの事由に該当し、その事実により市税に係る地方団体の徴収金を一時に納付・納入することができないと認められることが要件となります。

  1. 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にかかったとき
  2. 納税者等または納税者等と生計を一にする親族が、病気にかかり、または負傷したとき
  3. 納税者等が、その事業を廃止し、または休止したとき
  4. 納税者等が、その事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 上の1から4に類する事実があったとき

徴収猶予の期間

徴収猶予の期間は原則として1年以内です。

ただし、猶予期間内に当該徴収猶予を受けた金額の納付・納入をすることができないやむを得ない理由があると認められるときは、改めて申請することにより、既に猶予を受けた期間と合わせて2年以内に限って猶予期間の延長を受けることができます。

徴収猶予を受けるには

市税に係る地方団体の徴収金を一時に納付・納入することができない事情等を記載した徴収猶予申請書を税務課収納担当へ提出してください。申請については納期限の前後を問いません。

なお、猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3ヶ月を超える場合には担保の提供が必須となりますのでご留意ください。

要件を満たしているか確認させていただきますので、申請をご希望の場合には一度ご相談ください。

また、換価の猶予という制度もございますので、詳しくお知りになりたい方は税務課収納担当までお問い合わせください。