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未登記家屋の名義変更の申請について
未登記家屋の名義変更の申請について
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続、売買、贈与等により所有者を変更した場合は、名義変更届を提出してください。登記されている家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知により所有者を変更し、市役所での手続きは不要ですが、未登記家屋の所有者は法務局では把握していないため市役所に申請をしていただかないと所有者の変更ができません。
名義変更届について
賦課期日(1月1日)までに提出していただければ翌年度より新所有者に課税されますが、賦課期日より後の1月2日から3月31日までに提出いただいた時は提出日の翌々年度より新所有者へ課税されますので、ご注意ください。
(例:令和2年1月2日に提出→令和3年度は旧所有者へ課税、令和4年度から新所有者へ課税)
名義変更届が提出されないと、課税や納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になるなどの恐れがあります。特に登記されている家屋と登記されていない家屋(未登記家屋)が混在している場合は登記されていない家屋(未登記家屋)の名義変更が行われずに放置されることが多く見受けられますので注意してください。
また、相続、売買、贈与等によって、添付書類が異なりますので事前にお問い合わせください。
申請に必要な書類
相続の場合
- 名義変更届、申立書(遺産分割協議書が作成されている場合は不要)
- 遺産分割協議書の写し(遺産分割協議書を作成されていない場合は相続関係がわかるもの戸籍謄本等)
- 新所有者の印鑑証明書(遺産分割協議書に添付されている場合は不要)
- 新所有者の住民票(印鑑証明書の提出が無い場合に必要)
売買の場合
- 名義変更届
- 売買契約書写し又は売渡証書写し
- 旧所有者の印鑑証明書
- 新所有者住民票(新所有者が法人の場合は全部事項証明書)
贈与の場合
- 名義変更届
- 贈与を証明する書類の写し
- 旧所有者の印鑑証明書
- 新所有者住民票(新所有者が法人の場合は全部事項証明書)