本文
家屋(建物)を取り壊したとき
家屋(建物)を取り壊したとき
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。
必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
※固定資産税は毎年1月1日の時点現在の状況で課税されます。そのため、取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊しをした年度についてはそのまま課税されますので、ご了承ください。また家屋を取り壊した後の土地の利用方法等により、土地の固定資産税が翌年から変わる場合があります。家屋を取り壊すと、住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなるので、家屋を取り壊す前よりも固定資産税が高くなる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
まずは取り壊した家屋について、登記してあるか否かを確認してください。
取り壊した家屋が登記している場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(滅失登記が完了すると法務局から登記した旨が市役所へ通知されるので、市役所での手続きは不要です。)
滅失登記についての詳細は、甲府地方法務局大月出張所<外部リンク>へお問い合わせください。
取り壊した家屋が未登記の場合
家屋を取り壊したら「家屋滅失届」を税務課窓口へ提出してください。(郵送の場合は税務課資産税担当宛にください。)
提出された「家屋滅失届」に基づき現地調査を行います。