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原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車手続き等について
原付バイク等の新規登録について
新規登録(新たに上野原市のナンバープレートの交付を受けるとき)の手続きをする際は、下記の持ち物が必要です。新規登録については、窓口のみの対応となります。
販売業者から購入したとき
手続きに必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(注文書、納品書、領収書は不可)
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(免許証等)
住民票が上野原市にない方については、上記の他に、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要になります。
市外からの転入したとき(ナンバープレートあり)
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 旧市区町村のナンバープレート
- 旧市区町村の標識交付証明書
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(免許証等)
市外から転入したとき(廃車手続き済・ナンバープレート返納済)
手続きに必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 旧市区町村発行の廃車証明書
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(免許証等)
原付バイク等の廃車について
廃棄、譲渡、転出するとき
手続きに必要なもの
- 軽自動車税廃車申告兼標識返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(免許証等)
廃車(原付バイク本体を廃棄すや譲渡するとき)の手続きをする際は、廃車の申告理由、方法により下記の持ち物がそれぞれ必要です。
紛失、盗難にあったとき(盗難の場合は先に警察へ盗難届を提出してください)
手続きに必要なもの
- 軽自動車税廃車申告兼標識返納書
- 標識交付証明書
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(免許証等)
届け出た警察署名、届出をされた方の氏名、受理番号、届出日の確認をします。ナンバープレートを紛失した場合は弁償金として200円がかかりますので、ご承知ください。
郵送での手続き
手続きに必要なもの
- 軽自動車税廃車申告兼標識返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 返信用封筒(廃車の証明書を返送します。返送先の住所、名前を記載し、切手を貼ったものを同封してください。)
郵送による新規登録は受付しておりません。廃車の手続きのみになります。
原付バイク等の名義変更について
名義変更の手続きをする際、下記の持ち物が必要です。
上野原市ナンバーのバイク等を譲り受けたとき
手続きに必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識交付証明書
- 譲渡証(旧所有者からの譲渡証明書)もしくは、旧所有者の印
- 届出者(代理人)の本人確認のできるもの(免許証等)
住民票が上野原市にない方については、上記の他に、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要になります。
他市町村ナンバーのバイク等を譲り受けたとき
手続きに必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 旧市区町村のナンバープレート
- 旧市区町村発行の標識交付証明書
- 譲渡証(旧所有者からの譲渡証明書)もしくは、旧所有者の印
- 届出者(代理人)の本人確認のできるもの(免許証等)
住民票が上野原市にない方については、上記の他に、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要になります。
上野原市または他市町村にて廃車済み(ナンバーなし)のバイク等を譲り受けたとき
手続きに必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 廃車証明書
- 譲渡証(旧所有者からの譲渡証明書)もしくは、旧所有者の印
- 届出者(代理人)の本人確認のできるもの(免許証等)
住民票が上野原市にない方については、上記の他に、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要になります。
他市町村の方に譲る場合
- 廃車してから譲り渡す場合
上野原市にて廃車手続きをした後、新所有者住所地の市区町村で登録の手続きを行ってください。 - 廃車せずにナンバープレートを付けたまま譲り渡す場合
上野原市での手続きは不要になります。新所有者住所地の市区町村にて手続きを行ってください。
必要書類等については、新所有者住所地の市区町村へお問い合わせください。
原付バイク等その他手続きについて
ナンバープレートの再交付や排気量変更等の手続きについて、必要な持ち物がございますので、ご確認ください。
標識(ナンバープレート)の再交付
標識(ナンバープレート)を破損、紛失したときには再交付の手続きができます。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識交付証明書
- ナンバープレート(破損や色褪せ等の場合)
- 警察の届出(届け出た警察署名、受理番号、届出年月日)※盗難の場合
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(免許証等)
標識(ナンバープレート)の盗難届を出された方については、その確認をさせていただきます。対象の警察署にて盗難届の確認がとれた際には弁償金は掛かりません。
排気量の変更・登録
原付バイク等の改造を行ったことにより、排気量の区分が変更になった場合、市へ届出及び変更手続きを行う必要があります。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 軽自動車税変更申告書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 名義になる方(所有者)の印(法人登録の場合、法人代表者印)
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(免許証等)
- その他、改造を行ったことがわかる書類
ミニカー構造の変更登録
原動機付自転車第一種からミニカーへ変更、またはミニカーから原動機付自転車第一種へ構造変更をした場合、市へ届出及び変更手続きを行う必要があります。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 軽自動車税(種別割)変更申告書
- 名義になる方(所有者)の印(法人登録の場合、法人代表者印)
- 標識交付証明書
- ナンバープレート(破損や色褪せ等の場合)
- 改造後資料(写真)等(改造後の輪距(二つのタイヤの中心から中心の距離)が確認できるよう物差しを当てて写してください。)
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(免許証等)
標識交付証明書の再発行
標識交付証明書を紛失したときには、再発行の手続きができます。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 名義の方(所有者)の印(法人登録の場合、法人代表者印)
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(免許証等)