本文
住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書(専用住宅証明書)について
住宅用家屋証明書は、住宅取得時の登録免許税について<外部リンク>の軽減を受ける際に使う証明書です。
住宅用家屋証明を申請するには以下の書類が必要です。
個人が新築した住宅用家屋の場合
- 登記事項証明書または登記完了証
- 住民票の写し(未入居の場合は、入居予定年月日等を記載した当該個人の申立書等)
- その他、抵当権の決定に係る債権登記の場合は、金銭消費貸借契約書
- 認定通知書(特定認定長期優良住宅、または認定低炭素住宅の場合)
※
必須ではありませんが家屋調査のため、確認済証、確認申請書、断面図、平面図、矩計図、建具表等のご用意があると助かります。
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合(建売住宅等)
- 登記事項証明書または登記完了証
- 住民票の写し(未入居の場合は、入居予定年月日等を記載した当該個人の申立書等)
- 売買契約書、または売渡証明書等
- 直前の所有者、または媒介をした宅地建物取引業者による建築後使用されたことのないことの証明
- その他、抵当権の決定に係る債権登記の場合は、金銭消費貸借契約書
- 認定通知書(特定認定長期優良住宅、または認定低炭素住宅の場合)
必須ではありませんが家屋調査のため、確認済証、確認申請書、断面図、平面図、矩計図、建具表等の設計図のご用意があると助かります。
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合(中古住宅等)
- 登記事項証明書または登記完了証
- 住民票の写し(未入居の場合は、入居予定年月日等を記載した当該個人の申立書等)
- 売買契約書、または売渡証明書等(競落の場合、代金納付期限通知書)
- 建築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋であること。(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類のいずれか)
- その他、抵当権の決定に係る債権登記の場合は、金銭消費貸借契約書
- 認定通知書(特定認定長期優良住宅、または認定低炭素住宅の場合)
必須ではありませんが家屋調査のため、確認済証、確認申請書、断面図、平面図、矩計図、建具表等のご用意があると助かります。
手数料
1件につき1300円