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新型コロナウイルス感染症患者等の人権の保護に関する条例を制定しました
市では、患者さんおよびその家族などに対する誹謗中傷または差別的取扱いなどの人権侵害を防ぐことなど目的として、上野原市新型コロナウイルス感染症患者等の人権の保護に関する条例を制定しました。
条例の目的
この条例は新型コロナウイルス感染症にり患した患者さんおよびその家族などに対する誹謗中傷、または差別的取扱いなどの人権侵害を防ぎ、当事者を支援することを目的としています。
条例の内容
条例の内容は、「市の責務」として広報活動などを通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及・啓発および発信に努めるとともに、人権侵害を受けた患者さんなどへの相談に応じ、必要な情報提供や助言その他必要な支援を行うこととしています。また、「市民の責務」「事業者の責務」では、感染症に関する正しい知識を持ち、人権侵害をすることのないよう配慮に努めるものとし、「市の施策等」では、国・県および関係団体との連携を図り、施策を効果的に推進するものとしています。
今こそ、私たち一人ひとりが互いの立場に立ち、思いやりの心を持って、支えながら一丸となって、この難局を乗り越えていきましょう。
気軽にご相談を
なお、新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害について、ご相談などがある場合は、福祉課まで気軽にお問い合わせください。