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上野原市指定給水装置工事事業者について

ページID:0001266 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

-目次-

1.給水装置工事事業者について(市民向け)

2.給水装置工事事業者について(事業者向け)

  ・新規指定について

  ・指定更新について

  ・指定内容に変更があったとき

  ・事業を廃止・休止・再開するとき

指定給水装置工事事業者について(市民向け)

 市営簡易水道給水区域内で給水装置の新設、改造、修繕、移設及び撤去を行う場合は、給水装置の適正な施工(構造及び材質が国が定める基準に適合すること)を確保するため、必要な技術者や機械器具を有する事業者で上野原市が指定した事業者に施工を行っていただく必要があります。ご家庭で水道の給水装置工事をされる場合は、必ず以下の一覧表に記載されている事業者へ依頼してください。

指定給水装置工事事業者一覧表 [PDFファイル/53KB]

指定給水装置工事事業者について(事業者向け)

​ 市の条例において、給水装置工事は、市または市長が水道法の規定により指定をした者(指定給水装置工事事業者)が施工をすることとされています。市営簡易水道給水区域内において給水装置工事を行う場合は、本市の指定給水装置工事事業者の指定を受けてください。
 また、すでに本市の指定を受けている事業者についても、水道法の改正により指定有効期間が無期限から5年間となったことから、5年ごとに指定の更新をする必要があります。

新規指定について

 指定給水装置工事事業者の新規指定を希望する事業者は、以下のものに必要書類を添付して市役所生活環境課簡易水道担当まで提出してください。

【申請書類】
指定工事事業者指定申請書(機械器具調書含む) / 記入例
誓約書 / 記入例
指定給水装置工事事業者指定申請チェックリスト

 また、上記の指定後、14日以内に事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任し、以下の様式にて届け出てください。(新規申請時に併せて提出していただくことも可能です。)

主任技術者選任・解任届出書 / 記入例

【申請手数料】
1件につき20,000円

指定更新について

 指定給水装置工事事業者の指定更新を希望する事業者は、以下のものに必要書類を添付して市役所生活環境課簡易水道担当まで提出してください。

【申請書類】
指定工事事業者指定申請書(機械器具調書含む) / 記入例 [PDFファイル/49KB]
誓約書 / 記入例
指定更新時確認事項 / 記入例
指定給水装置工事事業者指定申請チェックリスト

 また、上記の指定後、14日以内に事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任し、以下の様式にて届け出てください。(更新申請時に併せて提出していただくことも可能です。)

主任技術者選任・解任届出書 / 記入例

 なお、法改正以前に指定された事業者の初回更新時期について、従前の制度で指定を受けた日によって有効期間が異なりますので、以下の表をご確認の上、指定の更新を希望する事業者は有効期間内に手続きをお願いします。有効期間内に更新の申請がなかった場合、指定は失効しますのでご注意ください。

初回更新までの指定の有効期間
上野原市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間

※初回の更新手続きについては、簡易水道担当より事前に書面にて通知します。あて先不明で不着となった場合や、未更新の事業者への再通知は行いません。

【申請手数料】
1件につき 10,000円

指定内容に変更があったとき

 市の指定給水装置工事事業者として指定を受けてから、以下のいずれかの事項に変更があったときは、その日から30日以内に以下の届出書に必要書類を添付して市役所生活環境課簡易水道担当まで提出してください。
 なお、主任技術者の選任・解任があった場合は、その日から14日以内に提出してください。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 氏名及び住所並びに法人にあっては、名称及び代表者の氏名
  3. 法人にあっては、役員の氏名
  4. 主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
  5. 新たな主任技術者の選任または主任技術者の解任

【届出書類】
指定工事事業者指定事項変更届 / 記入例 (上記1~4の場合に提出)
主任技術者選任・解任届出書 / 記入例 (上記5の場合に提出)

【届出添付書類】
上記1または2の変更の場合

 ・定款の写し及び履歴事項全部証明書(法人の場合)
 ・住民票の写し(個人の場合)
 ・水道指定給水装置工事事業者証(原本を返却)
 ・誓約書 / 記入例

上記3の変更の場合

 ・履歴事項全部証明書

上記4または5の変更の場合

 ・選任している主任技術者の免状(写し)または技術者証(写し)

事業を廃止・休止・再開するとき

 市の指定給水装置工事事業者として指定を受けた事業者は、事業を廃止・休止したときはその日から30日以内に、また、事業を再開したときはその日から10日以内に以下の届出書に必要書類を添付して市役所生活環境課簡易水道担当まで提出してください。

【届出書類】
指定工事業者廃止・休止・再開届 / 記入例

【届出添付書類】
・水道指定給水装置工事事業者証(原本を返却)(廃止の場合)

※事業の休止または再開の際、主任技術者の変更(選任・解任)がある場合は、「主任技術者選任・解任届出書」もあわせて提出してください。
※事業の再開の際、代表者・名称・所在地・役員等に変更がある場合は、「指定工事事業者指定事項変更届」もあわせて提出してください。

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