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立地適正化計画に伴う届出制度について

ページID:0001225 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

上野原市立地適正化計画の届出制度について

上野原市立地適正化計画の策定に伴い、都市再生特別措置法第88条、同法第108条の規定に基づき、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発行為や建築行為、都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為や建築行為の際に事前(着手の30日前まで)の届出が必要になります。

上野原市立地適正化計画に係る届出制度(概要版)[PDFファイル/854KB]

居住誘導区域外における届出

居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。


提出部数は2部(正・副)

開発行為(様式第10)

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築行為(様式第11)

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅などとする場合

上記の行為を変更する場合(様式第12)

都市機能誘導区域外における届出

都市機能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。

※提出部数は2部(正・副)。届出の対象となる都市機能誘導施設(通所・居宅型介護施設、保育園、認定こども園、幼稚園、商業施設、病院、診療所、金融機関、大学、専門学校、集会施設等)。

開発行為(様式第18)

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為(様式第19)

  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

上記の行為を変更する場合(様式第20)

誘導施設休廃止(様式第21)

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