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り災証明書・被災証明書の発行について

ページID:0001190 更新日:2026年6月30日更新 印刷ページ表示

風水害、大雨、大雪、地震等の自然災害(火災は除く)により被災した住家等の被災状況について市区町村が証明するもので、り災証明書と被災証明書があります。これらの証明書は各種被災者支援制度や保険の請求、税の減免などの手続きに必要となる場合があります。どちらの証明書が必要となるかは事前に提出先にご確認ください。

証明書の種類について

り災証明書

自然災害(火災を除く)による家屋の倒壊などの被害にあわれた場合に災害対策基本法に基づき市区町村が発行するものです。現地調査を行い、被災の程度(状況)について証明します。

被災証明書

自然災害(火災を除く)によって被害が生じた旨の届出があった事実を市区町村が証明するものです。自動車、カーポート、家財、墓石などの家屋以外の被害の場合などに発行するものです。

申請方法について

り災証明書

申請書に必要事項を記入の上、税務課へ申請してください。申請に基づき後日被災家屋の調査を実施し、証明書を発行します。

被災証明書

申請書に必要事項を記入の上、被災した状況写真を添付して、税務課へ申請してください。記載内容と写真により被災状況を確認し、証明書を発行します。(後日現地調査を行う場合もあります。)

申請できる人

  1. 住家等の居住者、所有者及び占有者等
  2. 1の同一世帯員
  3. 1または2の代理人(委任状が必要です。)

家屋等の修繕をする際の注意事項について

り災・被災証明を申請する前に家屋等の修繕を行った場合は、被害状況の確認できる写真を準備しておいてください。(写真のない場合、修繕後のり災・被災証明書が発行できない場合があります。)
また、現地調査を行うため、申請から発行までに日数を要します。

 

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