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障害者就労施設等からの物品等の調達方針について - 山梨県上野原市 公式サイト
趣旨
この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。)第9条の規定に基づき、上野原市が障害者就労施設等(以下「施設等」という。)からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。
適用範囲
この方針の適用範囲は、上野原市のすべての組織における物品等の調達に適用する。
調達の対象となる施設等
この調達方針の対象となる施設等は、以下の施設等とする。
障害者基本法(昭和45年法律第84号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める施設
- 就労移行支援施設
- 就労継続支援施設(A型・B型)
- 生活介護施設
- 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る。)
- 地域活動支援センター
- 小規模作業所
障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)及び障害者雇用促進法施行令(平成25年政令第22号)に定める障害者を多数雇用している事業所
- 障害者雇用促進法に基づく子会社の事業所(特例子会社)
- 重度障害者多数雇用事業所(次の1~3の要件をすべて満たすもの)
- 障害者の雇用者数が5人以上
- 障害者の割合が従業員の20パーセント以上
- 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30パーセント以上
障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者等
- 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者(在宅就業障害者)
- 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)
調達の対象品目
区分 | 具体的な物品等の例示 | |
---|---|---|
物品 | 事務用品 | 図面袋、はがき、フラットファイル など |
食料品等 | 弁当、加工食品、パン など | |
小物雑貨 | トイレットペーパー、手芸品、花苗、洗浄用具 など | |
その他の物品 | プラスチック製品、寝具 など | |
役務 | 印刷 | 名刺、チラシ、製本 など |
クリーニング | クリーニング、リネンサプライ など | |
清掃・施設管理 | 清掃、除草作業、施設管理 など | |
情報処理 | データ入力、ホームページ作成 など | |
その他の役務 | 袋詰め、資源回収 など |
物品等の調達目標額
令和3年度に当市が達成すべき調達の目標額は、令和2年度の実績と同程度とする。
調達の推進方法
- 福祉保健部福祉課は、施設等から調達可能な物品等の情報を収集し、これらの情報をもとに各課等に対し優先調達を促進する。
- 各課等においては業務遂行に当たり発注可能な物品等の検討等を行うものとする。
- 施設等への発注に当たっては、施設等の供給能力に合わせ納期、納入条件等、適切な配慮を行う。
- 高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づいて設置された公益社団法人東部広域シルバー人材センター上野原事務所又は上野原市内の中小企業等に配慮しながら、調達の推進に努める。
調達方針及び調達実績の公表
施設等からの物品等の調達方針を作成したときは、広報、ホームページ等により公表するものとする。調達実績は、会計年度が終了次第、遅滞なく調達の実績の概要を取りまとめ、広報、ホームページ等により速やかに公表する。