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令和5年1月から軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になります

ページID:0009876 更新日:2023年5月2日更新 印刷ページ表示

車検時の納税証明書の提示が省略されます

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ジェンクス)」の運用が開始され、市町村で課税する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。

これにより、これまで車検(継続検査)時に必要だった継続検査用の納税証明書の提示が原則不要になります。このことから、今まで納税証明書を紛失した場合、市窓口で納税証明書の再交付申請が必要でしたが、今後は原則申請が不要となります。車検時は納税証明書の提示にかわり、軽自動車検査協会で軽JNKSを使って納付情報を確認します。

軽JNKSの運用開始に伴いこれまで、口座振替や、スマートフォンアプリ等で納付された方に順次送付していた納税証明書は令和6年度からは原則発送しませんのでご了承願います。

※個人及び事業者の方は軽JNKSにアクセスし、納付情報を確認することはできません。

注意事項

納付方法によっては、納付されてから軽JNKSに反映されるまで2~3週間程度かかる場合があります。納付後すぐに車検を受ける場合は金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付を行い、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。

スマートフォン決済アプリ、地方税お支払いサイト(※)を利用して納付(クレジットカード決済等)された場合は、納税証明書を発行いたしますので税務課窓口又は各出張所に決済アプリの決済履歴画面をご提示ください。

※地方税お支払いサイトは、地方税共同機構が令和5年4月1日から運用開始となった納付サイトです。地方税協同機構は、地方公共団体が共同して運営する組織で、地方税ポータルシステム(eLTAX)や地方税共通納税システムの開発・運用を行っております。

よくあるお問い合わせ

Q1.軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?
A1.納付後すぐには、納付情報が軽JNKSへ反映されませんので、納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付していただくと、その場で領収日付印の押された納税証明書が返却されますので、この納税証明書をご提示ください。(スマートフォンアプリを利用した納付は、納税証明書が発行されませんので、ご注意ください)

Q2.軽自動車税種別割の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認できず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?
A2.次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合​
・対象車両に過去の未納がある場合

Q3.口座振替の場合すぐに継続検査を受けられますか?
A3.納付期限日を含む3営業日までの間は、金融機関より納付状況が届かないため、紙の納税証明書が必要になります。納税証明書が必要な場合は支払いの事実が確認できる「引き落としが記載された通帳」と車検証をお持ちのうえ、上野原市役所税務課までお越しください。

Q4.納付したかどうかわからなくなりました。軽JNKSを使って自分で調べることはできますか?
A4.軽JNKSは軽自動車協会が納付確認できるシステムです。ご自身の納付状況を確認したい場合には、税務課収納担当までお問い合わせください。

関連サイト

軽自動車検査協会<外部リンク>