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国土利用計画法に基づく土地取引に係わる届出について

ページID:0008814 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法は、土地の投機的取引きや地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について届出制度を設けています。

届出については権利取得者が山梨県知事あてに届け出る必要があります。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

※これからの取引の予約である場合も含みます。

届出が必要な土地

  • 都市計画区域に所在する5,000平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域に所在する10,000平方メートル以上の土地

一団の土地について

ここの面積が小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の面積の合計が要件以上となる場合には届出が必要となります。

一団の土地とは、土地利用上、現に一体の土地を構成し、また一体として利用することが可能なひとまとまりの土地であり、当事者の一方または双方が一連の計画のもとに売買等を行おうとする土地のことを言います。

届出手続きについて

提出期限

契約締結後2週間以内(契約日を含む)

提出部数

正本1部、副本1部

あて先

山梨県知事

提出書類

  • 土地売買届出書 [Excelファイル/48KB]
  • 位置図(縮尺50,000分の1程度のものに該当箇所へ色付け)
  • 案内図(縮尺5,000分の1程度の住宅地図等に該当箇所へ色付け)
  • 公図の写し、または土地の形状を明らかにした図面
  • 土地売買等契約書の写し
  • 委任状(代理人が届出を行う場合)

届出者

権利取得者(買主)

提出先

上野原市役所総務部政策秘書課政策担当(〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832番地)