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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

ページID:0008812 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

市や県が公共事業をスムーズに進めるためには、必要な土地を確保することがとても重要になります。

このため、公有地の拡大の推進に関する法律(次より公拡法と略します。)で、都市計画区域内、都市計画施設等区域内の一定の条件を満たす土地については、土地所有者が売買しようとする際に届出の義務を課したり、市や県へ土地の買取り希望を申出ることができます。

事前届出(公拡法第4条)

土地を有償譲渡(売買、代物弁済、交換等)しようとする場合は、上野原市長へ届出をする必要があります。

届出が必要な土地

  • 都市計画施設等(道路、公園等)の区域内に所在する100平方メートル以上(秋山地区は200平方メートル以上)の土地
  • 都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地

届出手続きについて

提出期限

売買契約の3週間前まで

提出部数

正本1部、副本3部

あて先

上野原市長

提出書類

  • 土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/13KB]
  • 位置図(縮尺25,000分の1程度のものに該当箇所へ色付け)
  • 案内図(縮尺500分の1程度のものに該当箇所へ色付け)
  • 地籍図等(該当箇所へ色付け)
  • 土地登記事項証明書(届出者と登記名義人が違う場合は証明する戸籍書類等を添付)
  • 委任状(代理人が申請、通知の受理を行う場合)

届出者

土地所有者(売主)

提出先

上野原市役所総務部政策秘書課政策担当(〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832番地)

届出後について

買取りを希望する地方公共団体等がないとき

市長は、届出のあった日から3週間以内に、届出者にその旨を通知します。

この通知があるまでは、当該届出に係る土地を譲り渡そうとする相手方に譲渡することはできません。

買取を希望する地方公共団体等があるとき

市長は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、届出のあった日から3週間以内に届出者と協議主体となる地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。

この協議は、正当な理由が無ければ拒むことはできません。また、通知があった日から3週間を経過するまでは、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することはできません。

買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。

申出制度(公拡法第5条)

市や県等へ土地の買取りを希望する場合には申出ができます。

申出可能土地

都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地

申出手続きについて

提出期限

売買契約の3週間前まで

提出部数

正本1部、副本3部

あて先

上野原市長

提出書類

  • 土地買取希望申出書 [Wordファイル/13KB]
  • 位置図(縮尺25,000分の1程度のものに該当箇所へ色付け)
  • 案内図(縮尺500分の1程度のものに該当箇所へ色付け)
  • 地籍図等(該当箇所へ色付け)
  • 土地登記事項証明書(届出者と登記名義人が違う場合は証明する戸籍書類等を添付)
  • 委任状(代理人が申請、通知の受理を行う場合)

届出者

土地所有者(売主)

提出先

上野原市役所総務部政策秘書課政策担当(〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832番地)

届出後について

買取りを希望する地方公共団体等がないとき

市長は、届出のあった日から3週間以内に、届出者にその旨を通知します。

この通知があるまでは、当該申出に係る土地を譲り渡そうとする相手方に譲渡することはできません。

買取を希望する地方公共団体等があるとき

市長は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、申出のあった日から3週間以内に届出者と協議主体となる地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。

この協議は、正当な理由が無ければ拒むことはできません。また、通知があった日から3週間を経過するまでは、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することはできません。

買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。