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使用者を所有者とみなす制度について(使用者課税)

ページID:0008587 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

制度の概要

固定資産税は原則として賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者に課されますが、所有者が不明な場合は、課税の公平性を確保するため、固定資産の使用者を所有者とみなし、課税することができるようになりました。

(地方税法第343条第5項、上野原市税条例第54条第5項)

使用者とは?

恒常的に固定資産を使用または占有している事実が客観的に確認できる者や、当該固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している者のことを言います。

課税される条件

市が調査を尽くしても所有者の存在が不明である固定資産のうち、恒常的に使用していると認められる者がいる場合、実態調査を行います。

使用者を所有者として課税する場合は、使用者に事前に通知します。