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上野原市障害者就労施設等からの物品等調達方針の策定について
上野原市障害者就労施設等からの物品等調達方針
平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律」(障害者優先調達促進法)が施行されました。
この法律は、障害者就労施設等(在宅での就業含む)で就業する障害者の方々が経済面の自立を促進するため、国、都道府県、市区町村などが物品等を調達する際、障害者就労施設等からの受注の機会を確保することを目的とし制定されました。
この法律に基づき、本市の調達方針を公表します。