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住所地特例施設入退所の連絡

ページID:0007836 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

 介護保険の被保険者(40歳から64歳の公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が市区町村を越えて介護保険施設等に入所し、住所を移した場合には、施設所在地の被保険者とはならず、入所する前に居住していた市区町村の被保険者となります。(住所地特例)
住所地特例に該当する場合、住所地特例施設から市区町村への入退所連絡票の提出についてご協力いただきますようお願いいたします。

なお、施設所在地市区町村及び、住所地特例施設双方からの通知が届き次第、住所変更後の被保険者証等をご本人宛送付しております。

住所地特例の対象となる施設

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設(老人保健施設)

・介護療養型医療施設

・有料老人ホーム

・軽費老人ホーム

・ケアハウス

・サービス付き高齢者向け住宅(※1)

※1 有料老人ホームに該当するサービス(介護、食事の提供等)を行っているものであって、地域密着型特定施設に該当しない場合に限り該当します。

様式

介護保険住所地特例施設入退所連絡票 [Excelファイル/26KB]

介護保険住所地特例施設入退所連絡票 [PDFファイル/56KB]

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