ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・入札 > 農林業 > 取り組み > 遊休農地の課税強化と適正な管理について

本文

遊休農地の課税強化と適正な管理について

ページID:0001074 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

遊休農地の課税強化について

農業委員会では、農地法に基づき農地の利用状況や今後の利用意向について所有者に対して調査を行なっております。その中で、農地中間管理機構への貸付けを表明せず自作の再開も行なわないなど、遊休農地を放置している場合には農地中間管理機構と協議するよう勧告を行ないます。

1月1日時点で協議勧告が行なわれている場合に遊休農地の課税が強化される場合があります。

遊休農地とは

  1. 現に耕作されておらず、かつ、引続き耕作されないと見込まれる農地(農地法第32条第1項第1号の農地)
  2. その農業上の利用の程度がその周辺の地域おける農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地(農地法第32条第1項第2号の農地)

課税強化とは

通常の農地の固定資産税の評価額は、売買価格×0.55(限界収益率)となっているところ、遊休農地については、0.55を乗じないこととする(結果的に1.8倍になります)

農地中間管理機構に貸し付けた農地は課税を軽減します

所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たに、まとめて、農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた場合、以下の期間中固定資産税を2分の1に軽減します。

  1. 15年以上の期間で貸し付けた場合には、5年間
  2. 10年以上15年未満で貸し付けた場合には、3年間

農地の適正な管理をお願いします

農地を管理されないまま放置すると、雑草が繁茂し害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄による悪臭や汚水の発生源や火災の原因となる恐れもあります。近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性がありますので、除草、病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いします。