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寝たきりの場合のおむつ代の医療費控除について

ページID:0006424 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

疾病等で寝たきりの状態となり、おむつ使用が必要な方については、その費用が医療費控除の対象として認められることとなっています。毎年の確定申告の際には医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。

1年目は必ず、医師からの「おむつ使用証明書」が必要ですが、おむつ代について医療費控除をうけるのが2年目以降の場合については、市町村でも条件に該当する場合につき「おむつ使用証明書」に代わるものを発行できます。

市町村で交付できる条件

  1. おむつ代の医療費控除をうけるのが2回目以降である人
  2. 介護保険法の要介護認定で要介護1から要介護5の認定を受けている人
  3. 主治医意見書がおむつ代の医療費控除をうける年またはおむつを使用したその年に限らず前年又は前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されている人
  4. 主治医意見書内の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する人
  5. 主治医意見書内に尿失禁の記載がある人

※交付要件を満たしていない人は、通常どおり医師の発行する「おむつ使用証明書」で医療費控除を申告してください。

詳しくは、国税庁のホームページ 外部のサイトに移動します<外部リンク>でご確認ください。

申請するには

申請書のダウンロードはこちら

おむつ代医療費控除確認申請書 [Wordファイル/9KB]

手数料

証明書を発行された場合は、300円の手数料が発生します。