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寝たきりの場合のおむつ代の医療費控除について

ページID:0006424 更新日:2024年12月18日更新 印刷ページ表示

疾病等でおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態となり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合については、その費用が確定申告などの医療費控除の対象として認められることとなっています。毎年の確定申告の際には医師が発行した「おむつ使用証明書」または市が発行する「おむつ代医療費控除確認書」のいずれかが必要となります。

市では、条件に該当する場合につき、控除を受ける方に対し、確定申告時に使用できる「おむつ使用証明書」に代わる「おむつ代医療費控除確認書」を発行しています。

なお、令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは下部の「令和5年以前のおむつ代を申告する方」をご覧ください。

令和6年以降のおむつ代を申告する方

おむつ代の医療費控除の申告が初めてか、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

要件に該当するかどうかによって確定申告等の医療費控除を受ける際に提出する書類も異なるため、ご確認のうえ申請してください。

おむつ代の医療費控除を初めて受ける方

主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限ります。)の合計が6ヶ月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。

※有効期間が連続しているものに限ります。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限ります。)の審査に当たり作成されたものが対象となります。

初めての方および2年目以降の方の要件

「おむつ代医療費控除確認書」を市から発行するには一定の条件があります。

市で交付できる条件

  1. 介護保険法の要介護認定で要介護1から要介護5の認定を受けている人
  2. 主治医意見書がおむつ代の医療費控除を受ける年またはおむつを使用したその年に限らず前年又は前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されている人
  3. 主治医意見書内の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する人
  4. 主治医意見書内に「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること

※交付要件を満たしていない人は、通常どおり医師の発行する「おむつ使用証明書」で医療費控除を申告してください。

詳しくは、国税庁のホームページの寝たきりの者のおむつ代<外部リンク>もしくはおむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)<外部リンク>をご確認ください。

申請するには

申請書のダウンロードはこちら

おむつ代医療費控除確認申請書【令和6年以降】 [Wordファイル/9KB]

 

手数料

証明書を発行された場合は、300円の手数料が発生します。

 

令和5年以前のおむつ代を申告する方

令和5年以前の申請に関しては、おむつ代の申告が初めてか、2年目以降かによって提出する書類が異なります。

要件に該当するかどうかによって確定申告等の医療費控除を受ける際に提出する書類も異なるため、ご確認のうえ申請してください。

おむつ代の医療費控除を初めて受ける方

医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。通常、証明書作成には費用がかかります。費用については、記入を依頼する医療機関へお問い合わせください。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する「おむつ代医療費控除確認書」にて申告を行うことができます。なお、「おむつ代医療費控除確認書」の発行には、一定の条件がありますので、発行ができない場合があります。

市で交付できる条件

  1. おむつ代の医療費控除をうけるのが2回目以降である人
  2. 介護保険法の要介護認定で要介護1から要介護5の認定を受けている人
  3. 主治医意見書がおむつ代の医療費控除をうける年またはおむつを使用したその年に限らず前年又は前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されている人
  4. 主治医意見書内の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する人
  5. 主治医意見書内に「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること

※交付要件を満たしていない人は、通常どおり医師の発行する「おむつ使用証明書」で医療費控除を申告してください。

詳しくは、国税庁のホームページの寝たきりの者のおむつ代<外部リンク>をご確認ください。

申請するには

申請書のダウンロードはこちら

おむつ代医療費控除確認申請書【令和5年以前】 [Wordファイル/9KB]

 

手数料

証明書を発行された場合は、300円の手数料が発生します。