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日常生活用具給付事業について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001058 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

日常生活用具給付事業

目的

在宅の障がい者等に対し、自立支援用具等の日常生活用具を給付し、又は共同利用することにより日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的としています。

対象者等

給付の対象者は、原則として在宅の障害児・者、難病患者等であって、以下の日常生活用具一覧の対象者・条件等欄に掲げる要件を満たす方とします。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、給付等対象外となります。

  1. 介護保険法の規定により日常生活用具一覧に示す用具と同等の性能・仕様等を有する福祉用具の貸与又は購入費の支給をうけることができるとき
  2. 当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める方の所得が政令で定める基準以上であるとき

手続きに必要なもの

  1. 日常生活用具給付申請書
  2. 障害者手帳(難病患者の方は「特定医療(指定難病)受給者証
  3. 用具納入業者が発行する見積書
  4. 印鑑
  5. 医師の意見書(難病患者の方又は用具により必要となる方)
  6. 次の個人番号に関するものうちいずれか
    • 個人番号カード
    • 通知カード
    • 個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書

※申請前に申請者が購入、譲渡等により入手した用具は対象外とします。
※蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ等については、申請日の属する月以後6ヶ月を上限とし一括して申請することができます。ただし、申請日の属する年度を超える月分については、当該年度に申請することはできません。

※原則的に介護保険制度が利用できる場合は、介護保険制度が優先されます。

以下別紙日常生活用具一覧

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