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意思疎通支援事業について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001057 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

意思疎通支援事業

目的

聴覚障害及び音声又は言語機能障害にため、意思疎通を図ることに支障がある障害者が手話通訳又は要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者又は要約筆記者を派遣し、聴覚障害者等と健聴者の意思の疎通を円滑にすると共に、聴覚障害者等の福祉増進と社会参加の促進を図ることを目的として、事業を実施しています。

対象者

  1. 市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等
  2. 家庭等において、適切な通訳者を得ることが困難な聴覚障害者等

派遣することができる事由

  1. 各種届出、相談、行事参加等のため官公庁、学校等の公的機関に行く場合
  2. 受診等のため医療機関に行く場合
  3. 社会生活上必要不可欠な用務である場合

ただし、次に掲げる行為については、原則として手話通訳者の派遣を認めないものとします。

  • 極めて簡易な内容であるとき
  • 宗教的行為及び特定の政治活動に関するものであるとき

手続きに必要なもの

  1. 手話通訳者の場合・・・手話通訳者派遣申請書
  2. 要約筆記者・要約筆記奉仕員の場合・・・要約筆記者・要約筆記奉仕員派遣申請書
  3. 次の個人番号に関するものうちいずれか
    • 個人番号カード
    • 通知カード
    • 個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書

利用料

派遣費用は、無料です。

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