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移動支援事業について

ページID:0001056 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

移動支援事業

目的

市内に居住する障害者等が地域で自立した生活が送れるよう、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援し、地域における自立生活と社会参加を促すことを目的として、事業を実施しています。

対象者

市内に住所を有する障害児者・発達障害者等で対象者として登録した方が対象となります。ただし、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援を受けている方は対象外となります。

利用できる事由

  1. 各種届出、相談、行事参加等のため官公庁や学校等の公的機関に行く場合及び冠婚葬祭等、社会生活上不可欠な外出
  2. 外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞、観劇等余暇活動等の社会参加のための外出

手続きに必要なもの

  1. 移動支援事業利用登録申請書
  2. 障害者手帳
  3. その他(1月2日以降に上野原市に転入された方、又は居住地特例の方は前住所地又は居住地の「所得課税証明書」が必要となります。)
  4. 次の個人番号に関するものうちいずれか
    • 個人番号カード
    • 通知カード
    • 個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書

利用時間

原則1名あたり年間240時間を限度とします。

手続き

あらかじめ「移動支援事業」の対象者して登録申請を行っていただきますので、福祉事務所(福祉課障害福祉担当)に指定の申請をしてください。

利用者負担金

1割の負担となります。