ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 福祉・子育て > 障がい者支援 > 障がいのある方の生活支援 > 日中一時支援事業について - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

日中一時支援事業について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001055 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

日中一時支援事業

目的

障害者等に日中活動の場を提供することにより、障害者等の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ると共に、社会に適応するための日常的な訓練及び送迎等のサービスを提供し、障害者福祉の増進を図ることを目的として、事業を実施しています。

対象者

市内に住所を有する障害児者、発達障害児者で、対象者として登録した方が対象となります。

手続きに必要なもの

  1. 日中一時支援事業利用登録申請書
  2. 障害者手帳
  3. 次の個人番号に関するものうちいずれか
    • 個人番号カード
    • 通知カード
    • 個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書

利用時間

原則1名あたり年間360時間を限度とします。

利用料負担金

1割の負担となります。