本文
療育手帳の申請について - 山梨県上野原市 公式サイト
おおむね18才までの間に、何らかの原因で知的障害があらわれた方が対象になります。この手帳を持つことにより、障害の程度に応じた各種の福祉サービスを受けることができます。18才以上は障害者相談所、18才未満は児童相談所で、知的障害の判定を受けていただきます。
申請書・診断書様式は、総合福祉センターふじみ福祉課障害福祉担当窓口まで取りに来ていただくか、下記山梨県ホームページよりダウンロードしてください。
申請書・診断書様式
山梨県ホームページ<外部リンク>
療育手帳の申請に必要なもの
新規申請(初めて手帳を取得するとき)
- 療育手帳交付申請書・付表(総合福祉センターにある指定の用紙)
- ご本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- ご本人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 18才以上で新規申請の場合は小中学校の成績表等(該当する場合はご相談ください。)
注意事項
- 18才未満の児童については、保護者が申請者になります。
- 申請後、手帳が交付されるまで4か月以上かかる場合があります。
- 手帳の有効期限は、手帳の判定欄に記載された次期判定年月の月末です。
- 判定年月が到来したら、再判定を受ける必要があります。
再交付申請(手帳を紛失・破損したとき)
- 療育手帳再交付申請書(総合福祉センターにある指定の用紙)
- ご本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
注意事項
- 18才未満の児童については、保護者が申請者になります。
- 申請後、手帳が交付されるまで2か月程度かかる場合があります。
再判定申請(再認定時期を迎えたとき)
- 療育手帳再交付申請書(総合福祉センターにある指定の用紙)
- ご本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 現在所持する療育手帳
- 印鑑
- 身体障害者手帳(所持する場合)
- 精神保健福祉手帳(所持する場合)
注意事項
- 18才未満の児童については、保護者が申請者になります。
- 申請後、手帳が交付されるまで2か月程度かかる場合があります。
記載事項変更手続き(居住地や氏名を変更したとき)
- 療育手帳記載事項変更届(総合福祉センターにある指定の用紙)
- 現在所持する療育手帳
- 印鑑
返還手続き(手帳所持者が死亡したとき・障害に該当しなくなったとき・再交付を受けたとき)
- 療育手帳返還届(総合福祉センターにある指定の用紙)
- 現在所持する療育手帳
申請書提出先
場所
上野原市総合福祉センターふじみ 福祉保健部福祉課障害福祉担当窓口
日時
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
ただし、年末年始(12月29日から1月3日)及び祝日を除く。