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療育手帳の申請について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001040 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

おおむね18才までの間に、何らかの原因で知的障害があらわれた方が対象になります。この手帳を持つことにより、障害の程度に応じた各種の福祉サービスを受けることができます。18才以上は障害者相談所、18才未満は児童相談所で、知的障害の判定を受けていただきます。

申請書・診断書様式は、総合福祉センターふじみ福祉課障害福祉担当窓口まで取りに来ていただくか、下記山梨県ホームページよりダウンロードしてください。

申請書・診断書様式

山梨県ホームページ<外部リンク>

療育手帳の申請に必要なもの

新規申請(初めて手帳を取得するとき)

  1. 療育手帳交付申請書・付表(総合福祉センターにある指定の用紙)
  2. ご本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  3. ご本人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  4. 18才以上で新規申請の場合は小中学校の成績表等(該当する場合はご相談ください。)

注意事項

  • 18才未満の児童については、保護者が申請者になります。
  • 申請後、手帳が交付されるまで4か月以上かかる場合があります。
  • 手帳の有効期限は、手帳の判定欄に記載された次期判定年月の月末です。
  • 判定年月が到来したら、再判定を受ける必要があります。

再交付申請(手帳を紛失・破損したとき)

  1. 療育手帳再交付申請書(総合福祉センターにある指定の用紙)
  2. ご本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  3. 印鑑

注意事項

  • 18才未満の児童については、保護者が申請者になります。
  • 申請後、手帳が交付されるまで2か月程度かかる場合があります。

再判定申請(再認定時期を迎えたとき)

  1. 療育手帳再交付申請書(総合福祉センターにある指定の用紙)
  2. ご本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  3. 現在所持する療育手帳
  4. 印鑑
  5. 身体障害者手帳(所持する場合)
  6. 精神保健福祉手帳(所持する場合)

注意事項

  • 18才未満の児童については、保護者が申請者になります。
  • 申請後、手帳が交付されるまで2か月程度かかる場合があります。

記載事項変更手続き(居住地や氏名を変更したとき)

  1. 療育手帳記載事項変更届(総合福祉センターにある指定の用紙)
  2. 現在所持する療育手帳
  3. 印鑑

返還手続き(手帳所持者が死亡したとき・障害に該当しなくなったとき・再交付を受けたとき)

  1. 療育手帳返還届(総合福祉センターにある指定の用紙)
  2. 現在所持する療育手帳

申請書提出先

場所

上野原市総合福祉センターふじみ 福祉保健部福祉課障害福祉担当窓口

日時

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

ただし、年末年始(12月29日から1月3日)及び祝日を除く。