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精神障害者保健福祉手帳の申請について - 山梨県上野原市 公式サイト
一定の精神障害の状態にある方が、さまざまな援護制度を利用するときに必要となるのが「精神障害者保健福祉手帳」です。
医師診断書添付による申請手続に必要なもの
精神障害による障害年金を受給していない方が対象です。
- 障害者手帳等交付申請書(市役所にある指定の用紙)
- 指定医師の診断書(精神保健指定医その他精神障害の診断または治療に従事する医師によるもので、初診日から6か月以上経過した時点の診断書であること)
- ご本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽、1年以内に撮影されたもの)
- 印鑑
- 次の個人番号に関するもののいずれか
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書
年金証書による申請手続きに必要なもの
- 障害者手帳等交付申請書(市役所にある指定の用紙)
- 障害年金の年金証書等の写し
※年金証書等の写しとは、「年金証書」、「直近の年金振込通知書」、「年金支払通知書」をいいます。 - 同意書
- ご本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽、1年以内に撮影されたもの)
- 次の個人番号に関するもののいずれか
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書
変更手続き
次の場合に変更の手続きが必要となります。
- 障害の程度に変更があった場合
- 別の障害が加わった場合
- 氏名や住所が変わった場合
- 手帳を紛失または破損した場合
- 死亡した場合
- 次の個人番号に関するもののいずれか
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書