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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001032 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

目的

要支援に認定された方や、65歳以上で基本チェックリストを実施し事業対象者とされた方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」を行い高齢者の社会参加の促進し地域の支え合い体制づくりと要介護状態に至らないよう、介護予防を図ることを目的とするものです。

事業内容

介護予防・生活支援サービス事業

(1)目的・対象者

要支援1又は2の方、事業対象者と判定された方を対象に訪問型サービス(現行相当)通所型サービス(現行相当)通所型サービスA(基準緩和)のサービスを提供し生活の支援と介護予防を図ることを目的として実施します。

基本チェックリストと事業対象者

市役所窓口でご本人に基本チェックリストを実施していただき、一定の基準に該当した方は事業対象者となります。事業対象者に該当した方は介護認定を行わなくても介護予防・生活支援サービス事業の利用ができます。

※希望サービス、身体状況等から介護保険申請していただく場合もあります。

基本チェックリスト(見本)[PDFファイル/84KB]

(2)事業の種類

ア.訪問型サービス

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、利用者と協働して家事の援助等を行います。

イ.通所型サービス

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けることができます。また、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上といった選択サービスも受けることができます。

ウ.通所型サービスA

上野原市独自のサービスとしてミニデイサービスを行います。閉じこもりを予防し仲間と共にレクリエーションや機能訓練を中心とした活動を行い運動機能の向上などを目指します。

※訪問型サービス、通所型サービスではこれまでの介護予防サービスと同等のサービスを受けることができます。

エ.通所型サービスC

初回に体力測定を行い、専門職が個人プログラムを作成した上で、3か月間(最大6か月)マシントレーニングを中心に運動機能改善・向上を行います。

※ご自宅から総合福祉センターふじみまで送迎します。また、通所型サービスA事業及び通所型サービス(独自)との重複利用はできません。

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