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携帯電話等基地局の設置の届出

ページID:0026909 更新日:2026年9月9日更新 印刷ページ表示

計画の届出

市内で新たに携帯電話等基地局を設置又は建替えを行う際は、他の法令等の規定による許可、認可等に係る申請等を行う30日前までに、設置等計画届出書に以下の書類を添付し、提出してください。

※紛争の防止又は近隣住民等の生活環境の保全のため、必要な助言又は指導を行う場合があります。

添付書類

  1. 位置図
  2. 配置図
  3. 立面図又は構造図
  4. 近隣住民等の範囲を示す図書
  5. 設置予定の基地局から発信する電波に関する図書

掲示板の設置・近隣住民への説明

届出の後、掲示板設置のお知らせ並びに近隣住民への説明を実施した説明会等実施報告書をそれぞれ提出してください。

※紛争の防止又は近隣住民等の生活環境の保全のため、必要な助言又は指導を行う場合があります。

使用開始届出書の提出

携帯電話等基地局の設置等に関する工事が終了し、当該携帯電話等基地局の使用を開始したときは、携帯電話等基地局使用開始届出書を提出してください。

計画の変更・廃止の届け出

設置計画内容の変更若しくは廃止をする場合、次の様式を提出してください。

(参考)指導要綱

上野原市携帯電話等基地局の設置に関する指導要綱 [PDFファイル/4.1MB]

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