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上野原市指定ごみ袋取扱店の募集
上野原市では、令和9年4月から、市民の皆様がご家庭の燃えるごみを捨てる際に、市が指定するごみ袋(指定ごみ袋)をご使用していただく制度を開始します。
これに伴い、この指定ごみ袋の販売にご協力いただける店舗「指定ごみ袋取扱店」を募集します。以下の募集案内のPDFファイルをご覧ください。
【お知らせ】指定ごみ袋取扱店募集説明会
「指定ごみ袋取扱店」の募集を開始するにあたり、事前にスーパー、コンビニ、個人商店などの店舗を対象に、「指定ごみ袋取扱店」の役割や取扱いルール、申請手続きなどについて説明会を開催します。
日時場所
- 日時:令和8年10月26日 月曜日 午前10時から(1時間程度)
- 場所:上野原市役所 2階 会議室D
※事前申し込みは不要です。
対象
対象地域に、日常生活用品等の販売を営むため、店員が常駐する店舗を有し、現に営業している事業者。
対象地域
上野原市、大月市、都留市、相模原市緑区藤野地区
内容
制度の概要、取扱店の役割、登録要件、申請方法など
問い合わせ
ご都合により事前説明会にご参加いただけない場合などは、説明会開催以降、個別にお問い合わせください。
上野原市役所 生活環境課 ごみ対策担当
電話番号:0554-63-5353(上野原市クリーンセンター)
募集開始時期
事前説明会以降(令和8年10月26日以降を予定)
取扱店の主な業務
- 指定ごみ袋の発注及び在庫管理
- 指定ごみ袋の販売及び不良品交換
- 指定ごみ袋代金を上野原市へ納入
取扱店の要件
- 上野原市、大月市、都留市、相模原市緑区藤野地区に、日常生活用品等の販売を営むため、店員が常駐する店舗を有し、現に営業していること。
- 市税を滞納していないこと。
- 破産法による破産手続開始の申立てがなされておらず、かつ破産手続開始の決定を受けていないこと。
- 会社更生法による更正手続開始の申立てがなされておらず、かつ更正手続開始の決定を受けていないこと。
- 民事再生法による再生手続開始の申立てがなされておらず、かつ再生手続開始の決定を受けていないこと。
登録申請の方法
必要書類
- 取扱店登録申請書(複数店舗を一括申請する場合は、「取扱店一覧表」を添付)
- 店舗の位置図(住宅地図の写しなど店舗の位置が分かるもの。複数店舗を一括申請する場合は、全ての店舗分を添付)
- 納税証明書(発行後、3ヶ月以内のもの。市外の店舗の場合、所在地の自治体で証明書をを取得し添付してください。)
申請書については、下記様式(ダウンロード)ファイルをご利用ください。
納税証明書 対象となる税
- 個人の場合:市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税
- 法人の場合:法人市民税、市県民税(特別徴収)、固定資産税、軽自動車税
募集期間
随時、申請を受け付けます。
提出方法
持参または郵送してください。
提出先
〒409-0112 上野原市上野原8344 上野原市クリーンセンター内
上野原市役所 生活環境課 ごみ対策担当
取扱店指定までの流れ
- 申請書等の提出
- 審査・登録通知
- 協定の締結
- 取扱店の指定
























