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上野原市指定ごみ袋取扱店の募集

ページID:0026387 更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

上野原市では、令和9年4月から、市民の皆様がご家庭の燃えるごみを捨てる際に、市が指定するごみ袋(指定ごみ袋)をご使用していただく制度を開始します。
これに伴い、この指定ごみ袋の販売にご協力いただける店舗「指定ごみ袋取扱店」を募集します。以下の募集案内のPDFファイルをご覧ください。

募集案内 [PDFファイル/490KB]

【お知らせ】指定ごみ袋取扱店募集説明会

「指定ごみ袋取扱店」の募集を開始するにあたり、事前にスーパー、コンビニ、個人商店などの店舗を対象に、「指定ごみ袋取扱店」の役割や取扱いルール、申請手続きなどについて説明会を開催します。

日時場所

  • 日時:令和8年10月26日 月曜日 午前10時から(1時間程度)
  • 場所:上野原市役所 2階 会議室D

※事前申し込みは不要です。

対象

対象地域に、日常生活用品等の販売を営むため、店員が常駐する店舗を有し、現に営業している事業者。

対象地域

上野原市、大月市、都留市、相模原市緑区藤野地区

内容

制度の概要、取扱店の役割、登録要件、申請方法など

問い合わせ

ご都合により事前説明会にご参加いただけない場合などは、説明会開催以降、個別にお問い合わせください。

上野原市役所 生活環境課 ごみ対策担当
電話番号:0554-63-5353(上野原市クリーンセンター)

募集開始時期

事前説明会以降(令和8年10月26日以降を予定)

取扱店の主な業務

  1. 指定ごみ袋の発注及び在庫管理
  2. 指定ごみ袋の販売及び不良品交換
  3. 指定ごみ袋代金を上野原市へ納入

取扱店の要件

  1. 上野原市、大月市、都留市、相模原市緑区藤野地区に、日常生活用品等の販売を営むため、店員が常駐する店舗を有し、現に営業していること。
  2. 市税を滞納していないこと。
  3. 破産法による破産手続開始の申立てがなされておらず、かつ破産手続開始の決定を受けていないこと。
  4. 会社更生法による更正手続開始の申立てがなされておらず、かつ更正手続開始の決定を受けていないこと。
  5. 民事再生法による再生手続開始の申立てがなされておらず、かつ再生手続開始の決定を受けていないこと。

登録申請の方法

必要書類

  1. 取扱店登録申請書(複数店舗を一括申請する場合は、「取扱店一覧表」を添付)
  2. 店舗の位置図(住宅地図の写しなど店舗の位置が分かるもの。複数店舗を一括申請する場合は、全ての店舗分を添付)
  3. 納税証明書(発行後、3ヶ月以内のもの。市外の店舗の場合、所在地の自治体で証明書をを取得し添付してください。)

申請書については、下記様式(ダウンロード)ファイルをご利用ください。

納税証明書 対象となる税

  • 個人の場合:市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税
  • 法人の場合:法人市民税、市県民税(特別徴収)、固定資産税、軽自動車税

募集期間

随時、申請を受け付けます。

提出方法

持参または郵送してください。

提出先

〒409-0112 上野原市上野原8344 上野原市クリーンセンター内
上野原市役所 生活環境課 ごみ対策担当

取扱店指定までの流れ

  1. 申請書等の提出
  2. 審査・登録通知
  3. 協定の締結
  4. 取扱店の指定

様式(ダウンロード)

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