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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付のご案内

ページID:0026078 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付とは​

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。これに伴い、国は従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことになりました。上野原市においても、国の方針に基づき追加給付を行うこととするものです。

詳しい内容については、次の厚生労働省のホームページまたは相談センターをご確認ください。

対象となる期間及び世帯

  1. 平成25年8月から令和8年3月31日の期間に上野原市で生活保護を受給していた、または現在受給している世帯。
  2. ただし、平成30年10月以降の期間は、以下のいずれかに該当する世帯に限ります。
    入院・入所をされていた方で入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費の算定がされていた世帯。
    毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されいてた世帯。
    妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)が算定されていた世帯。
  • 死亡している場合には、追加給付の対象になりません。 
  • 当時の世帯主が死亡している場合には、当時同一世帯で保護を受給していた申出権者(※申出者の順位に基づく申出権者(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥・姪)が申出することとなります。

追加給付額

生活扶助基準の従来の水準と新たな水準との差額の給付になります。世帯構成や受給期間、加算の有無等によって異なります。

追加給付額の一例(金額は目安)

上野原市(3級地-1)における追加給付額の一例※居宅、各種加算なしの場合
世帯の例

平成25年8月から
令和8年3月まで
継続して保護を受給していた場合
(合計)

平成25年8月から
平成26年3月
(8ヶ月分)

平成26年4月から
平成27年3月
(12ヶ月分)
平成27年4月から
平成30年9月
(42ヶ月分)
平成30年10月から
令和8年3月
(90ヶ月分)
60歳代単身の例 9万円 0.5万円 1.4万円 6.9万円 0.2万円
30歳代夫婦、4歳の子ども1人の例 16.9万円 0.9万円 2.6万円 13万円 0.4万円
  • 平成30年10月以降に生活保護を受給開始した世帯で、期末一時扶助や障害者加算等各種加算が認定されていない世帯は、追加給付は支給されません。
  • あくまでも目安ですので、実際の給付額と異なる可能性もあります。ご了承ください。

申出(申請)手続き対象世帯及び給付時期

平成25年8月以降、現在まで継続して上野原市で生活保護を受給している世帯

  • 申出(申請)手続き
    職権にて支給いたしますので必要ありません。
  • 給付時期
    令和8年8月3日の定例支給にて追加給付いたします。

現在まで継続して上野原市で生活保護を受給しているが、平成25年8月以降に現在の期間とは別に上野原市で生活保護を受給したことがある世帯

過去の受給時と現在の受給時において世帯主が同一の場合

  • 申出(申請)手続き
    職権にて支給いたしますので必要ありません。
  • 給付時期
    令和8年8月3日の定例支給にて過去の受給分と現在の受給分を合算して追加給付いたしま
    す。

過去の受給時と現在の受給時において世帯主が異なる場合

  • 申出(申請)手続き
    必要となります。
  • 給付時期
    申出(申請)手続き後、順次追加給付いたします。

令和8年8月以降上野原市で生活保護の受給が開始したが、平成25年8月以降に現在の期間とは別に上野原市で生活保護を受給したことがある世帯

  • 申出(申請)手続き
    必要となります。
  • 給付時期
    申出(申請)手続き後、順次追加給付いたします。

現在まで継続して上野原市で生活保護を受給しているが、平成25年8月以降に上野原市とは別に他の自治体で生活保護を受給したことがある世帯

受給していた自治体から追加給付を受けることになります。その期間の追加給付に関しましては、その自治体の福祉事務所にご確認ください。

申出(申請)受付期間・受付窓口・受付方法等

申出(申請)受付期間

令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)
午前8時30分~午後5時15分
土日祝日、12月29日~1月3日を除く。

申出(申請)受付窓口

上野原市総合福祉センターふじみ 1階 福祉課窓口

申出(申請)受付方法

申出書に必要事項記入のうえ、下記の必要書類を準備し、ご提出ください。

申出書

必ずご提出いただく資料

  1. 申出者の本人確認書類
    マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など。
  2. 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
    ※原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。なお、当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。また、離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
  3. 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
  4. 原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。
  5. 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し。

必要に応じて提出いただく資料

  1. 「加算等の申出」で必要とされる挙証資料※身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書、福祉手当認定通知書等。
    上記書類がない場合は、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は障害者加算に関する保護決定通知書。
  2. 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類。

詐欺にご注意ください。 

厚生労働省や上野原市の職員がATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありませんので、暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。また、給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

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