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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付とは
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。これに伴い、国は従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことになりました。上野原市においても、国の方針に基づき追加給付を行うこととするものです。
詳しい内容については、下記の厚生労働省のホームページまたは相談センターをご確認ください。
○平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省<外部リンク>
○厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ
電話番号 0120-179-445 受付時間 平日午前9時~午後5時
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター|厚生労働省<外部リンク>
追加給付の対象となる期間及び世帯について
平成25年8月から令和8年3月31日の期間に上野原市で生活保護を受給していた、または現在受給している世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、以下のいずれかに該当する世帯に限ります。
○入院・入所をされていた方で入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費の算定がされていた世帯。
○毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されいてた世帯。
○妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)が算定されていた世帯。
追加給付額について
生活扶助基準の従来の水準と新たな水準との差額の給付になります。世帯構成や受給期間、加算の有無等によって異なります。
追加給付額の一例(金額は目安となります。)
| 世帯の例 |
平成25年8月から令和8年3月まで |
平成25年8月から |
平成26年4月から 平成27年3月 (12ヶ月分) |
平成27年4月から 平成30年9月 (42ヶ月分) |
平成30年10月から 令和8年3月 (90ヶ月分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60歳代単身の例 | 9.0万円 | 0.5万円 | 1.4万円 | 6.9万円 | 0.2万円 |
| 30歳代夫婦、4歳の子ども1人の例 | 16.9万円 | 0.9万円 | 2.6万円 | 13.0万円 | 0.4万円 |
※平成30年10月以降に生活保護を受給開始した世帯で、期末一時扶助や障害者加算等各種加算が認定されていない世帯は、追加給付は支給されません。
※あくまでも目安ですので、実際の給付額と異なる可能性もあります。ご了承ください。
申出(申請)手続き対象世帯及び給付時期について
平成25年8月以降、現在まで継続して上野原市で生活保護を受給している世帯
○申出(申請)手続き:職権にて支給いたしますので必要ありません。
○給付時期:令和8年8月3日の定例支給にて追加給付いたします。
現在まで継続して上野原市で生活保護を受給しているが、平成25年8月以降に現在の期間とは別に上野原市で生活保護を受給したことがある世帯
過去の受給時と現在の受給時において世帯主が同一の場合
○申出(申請)手続き:職権にて支給いたしますので必要ありません。
○給付時期:令和8年8月3日の定例支給にて過去の受給分と現在の受給分を合算して追加給付いたします。
過去の受給時と現在の受給時において世帯主が異なる場合
○申出(申請)手続き:必要となります。
○給付時期:申出(申請)手続き後、順次追加給付いたします。
令和8年8月以降上野原市で生活保護の受給が開始したが、平成25年8月以降に現在の期間とは別に上野原市で生活保護を受給したことがある世帯
○申出(申請)手続き:必要となります。
○給付時期:申出(申請)手続き後、順次追加給付いたします。
現在まで継続して上野原市で生活保護を受給しているが、平成25年8月以降に上野原市とは別に他の自治体で生活保護を受給したことがある世帯
○受給していた自治体から追加給付を受けることになります。その期間の追加給付に関しましては、その自治体の福祉事務所にご確認ください。
申出(申請)受付期間・受付窓口・受付方法等について
申出(申請)受付期間
○令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)
午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。)
申出(申請)受付窓口
○上野原市総合福祉センター ふじみ 1階 福祉課窓口
申出(申請)受付方法
申出書に必要事項記入のうえ、下記の必要書類を準備し、ご提出ください。
申出書
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(別添様式4) [Wordファイル/26KB]
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(別添様式4) [PDFファイル/150KB]
必要書類
○【必ずご提出いただく資料】
- 申出者の本人確認書類
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など。
-
全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可。
※ 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合においては、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
-
外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※ 原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可。
※ 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合においては、住民票の提出を要さない場合があります。
-
申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し。
○【必要に応じて提出いただく資料】
- 「加算等の申出」で必要とされる挙証資料※身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書、福祉手当認定通知書等。
上記書類がない場合は、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は障害者加算に関する保護決定通知書。
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類。
























