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自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)の申請

ページID:0026066 更新日:2026年8月12日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可証とは、車検証の有効期限が切れた自動車や、まだナンバープレートのない自動車を、車検・登録・整備などの目的で一時的に公道を走らせるために必要な臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸し出しを行う道路運送車両法に基づく制度です。

許可は目的・期間・経路が限定された特定の目的のため例外的に走行を認める制度であり、許可された内容以外での使用はできません。あくまで例外・特例として位置づけられているため、必要最小限の期間・目的に限り運行を許可することが原則です。
※許可された目的・期間・経路以外での使用は、無登録・無車検走行とみなされ、道路運送車両法の規定により罰則の対象となることがあります。

同一自動車について、同一目的での2回以上の申請は原則として許可できません。
※一目的一許可が原則です。

許可できる運行目的

  1. 新規登録・新規検査・継続検査・予備検査のための回送
  2. ナンバープレートの紛失・盗難等による再交付のための回送
  3. 自動車登録番号標の再封印のための回送
  4. 廃棄処分・輸出等、特に必要があると認められた場合
  5. 自動車販売業等の者が販売・引き渡し・引き取りを行うための回送 

許可できない例

  1. 出発地・経路・目的等がはっきりしない
  2. 保有・展示・撮影等を目的とする場合
  3. 単に移動させるだけの場合
  4. 販売目的でお客様に試乗させるための運行
  5. 車検証の有効期限内の自動車
  6. 許可期間内の自賠責保険の原本がない
  7. 同一車両について同一目的での繰り返し申請 

許可期間

  • 必要最小限の日数(最長5日間・土日祝日含む)
  • 予備日など余裕をもった貸出しはできません
  • 原則として運行期間の初日に申請してください

前日申請ができる場合

早朝から使用する等、当日では運行期間に間に合わない場合は、前日(前日が閉庁日の場合はその前日)に申請できます。

運行終了後は有効期間満了5日以内に臨時運行許可証・番号標を返納してください。
期限を過ぎた場合、罰則の対象となることがあります。

申請に必要なもの・手数料

  1.  自動車検査証:自動車検査証返納証明書・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)等も可
  2.  自賠責保険証明書(原本):運行期間の日が、自賠責保険の有効期間内に含まれていること
  3.  身分証明書:運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
  4.  臨時運行許可申請書:[自動車臨時運行許可申請書/PDFファイル/89KB]
  5.  手数料:1件 750円

※ 自賠責保険の注意事項

保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可日の対象となりません。

※ 電子車検証をお持ちの方

自動車検査証記録事項をご持参いただくか、車検証閲覧アプリで有効期限を提示してください。

注意事項

  1. 仮ナンバーの使用は許可を受けた車両・期間・経路以外には使用できません
  2. 運行経路は目的を達成するための合理的な経路に限ります
  3. 上野原市が運行経路にない場合は、運行経路上の最寄りの市区町村で申請してください
  4. 使用目的を偽って申請した場合は処罰の対象となります。適正な申請をお願いします
  5. 仮ナンバーの紛失・盗難があった場合は、上野原警察署への届出も必要です(上野原警察署電話番号:0554-62-0110)

申請場所

上野原市役所 市民課窓口担当
受付時間:平日 8時30分から17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

臨時運行許可制度について、詳しくは国土交通省または関東運輸局のホームページをご覧ください。

  1. 国土交通省ホームページ<外部リンク>
  2. 関東運輸局ホームページ<外部リンク>
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