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災害用物資等の備蓄状況の公表について

ページID:0025695 更新日:2026年6月30日更新 印刷ページ表示

「災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)」の公布(令和7年6月4日)に伴い、地方公共団体は備蓄品の状況を年1回公表することが義務付けられました。

これを受け、当市では「カテゴリー1」に該当する備蓄品の整備状況を以下のとおり公表いたします。

備蓄状況 [PDFファイル/62KB]

 

カテゴリー1に該当する備蓄品とは

避難生活において、生命の維持や生活環境の確保に不可欠とされる以下の「基本8品目」を中心とした、必要最低限の物資を指します。

【基本8品目】
食料 毛布 乳児用ミルク 子供用おむつ
大人用おむつ 携帯・簡易トイレ トイレットペーパー 生理用品

 

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