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災害用物資等の備蓄状況の公表について
「災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)」の公布(令和7年6月4日)に伴い、地方公共団体は備蓄品の状況を年1回公表することが義務付けられました。
これを受け、当市では「カテゴリー1」に該当する備蓄品の整備状況を以下のとおり公表いたします。
カテゴリー1に該当する備蓄品とは
避難生活において、生命の維持や生活環境の確保に不可欠とされる以下の「基本8品目」を中心とした、必要最低限の物資を指します。
| 食料 | 毛布 | 乳児用ミルク | 子供用おむつ |
| 大人用おむつ | 携帯・簡易トイレ | トイレットペーパー | 生理用品 |
























