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上野原市空家等除却費補助金のご案内

ページID:0024159 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

老朽化した空き家の除却費用の一部を補助します

上野原市では、周辺の生活環境の保全を図るため、老朽化が激しい市内の空家等を対象に、除却工事費用の一部を補助します。
上野原市空家等除却費補助金概要について [PDFファイル/139KB]

補助対象となる空家等

次の要件を全て満たす空家等が対象です。

  1. 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上であるもの(判定は市で行います。)
  2. 市内に存する個人が所有する住宅(店舗共用住宅を含む)
  3. 所有権以外の権利が登記されていないもの(当該権利の権利者が補助対象空家等の除却について同意している場合を除く)
  4. 公共事業等の補償の対象となっていないもの
  5. 空家法第2条第2項の規定による特定空家等でないもの
  6. 店舗併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であり、住宅部分以外の部分が店舗又は事務所として利用されていないこと。

補助対象者

次の要件を満たす方が対象です。

  1. 補助対象空家等の所有者又は納税義務者(共有の場合は、所有者全員の同意があるもの)
  2. 補助対象空家等が共有である場合又は所有権以外の権利の設定がある場合において、当該共有者又はその他権利を有する者から補助対象空家等の除却について同意を得ている者
  3. 借地に所在する補助対象空家等にあっては、当該借地の所有者又はその相続人から除却についての同意を得ている者
  4. 上野原市暴力団排除条例(平成24年上野原市条例第7号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員等でない者

補助対象となる工事

補助対象が発注する補助対象空家等の除却に係るものであって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた市内施工業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた市内施工業者が施工するもの

ただし、次に該当する工事等は、補助対象となりません。

  1. 補助金の交付が決定する前に着手した除却
  2. 他の制度による補助金等の交付を受けようとする除却
  3. 補助対象空家等の一部のみを対象とする除却
  4. 家財道具、機械及び車両等動産の除却
  5. 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の除却
  6. その他市長が補助の対象にしないと認める除却

補助金の額

補助対象工事に要する経費の2分の1の額(千円未満の端数は切り捨て)
補助上限額50万円
※年度予算額に達し次第募集を終了いたします。

補助金申請から交付までの流れ

  申請手続きの流れ [PDFファイル/88KB]

  1. 事前相談を行う。
    補助対象の要件を満たしているか、市で確認を行います。
    相談時に、現況写真などの資料がある場合は、持参してください。
  2. 補助金の交付申請を行う。
    要件を満たしている場合は、交付申請が可能です。
    必要書類を添付し、市にて交付申請手続きを行っていただきます。
  3. 交付決定後、工事の契約・着手
    交付決定は、通知にてお知らせします。
    通知が届いたら、除却工事の契約を締結し、工事を開始していただきます。
  4. 工事完了後、実績報告書を提出する。
    工事が終わりましたら、市に実績報告書を提出していただきます。
  5. 補助金の交付
    提出していただいた実績報告書の内容を審査し、補助金交付額の確定通知を送付します。
    その後、請求書を提出いただいた後、補助金を振込にて交付します。

※交付決定を受けないで、工事の契約・着手・完了をしたものは、補助対象となりません。

申請書類等

申請書類等につきましては、事前調査後の提出となりますので、補助対象となりましたら別途ご案内いたします。

※必ず事前の相談を行うようお願いいたします。

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