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公益通報者保護制度(外部公益通報)

ページID:0023993 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

外部公益通報とは

​外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)<外部リンク>

外部公益通報の対象となる法律

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)<外部リンク>

外部公益通報の要件

通報できる人

外部公益通報ができる人は、以下のいずれかに該当する人です。

  1.  労働者:社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど
  2.  退職者:退職や派遣労働終了から1年以内の者
  3.  役員:取締役、監査役法人の経営に従事する者

通報の対象となる要件

上野原市が受け付ける通報は、以下のいずれにも該当するものです。

  1.  通報が不正の目的(不正の利益を得たり、他人に損害を加えるため)でないこと
  2.  通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
  3.  通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
  4.  上野原市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること

上野原市に処分等の権限がない場合は、権限を有する行政機関にご相談ください。

公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)<外部リンク>

通報の方法

書面、電子メール、電話等により受付します。

通報先

上野原市では、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」に則り、「上野原市外部公益通報の処理に関する要綱 [PDFファイル/127KB]」に基づき通報を受け付けます。

通報は、生活環境課または外部公益通報等がなされた通報対象事実等に係る事務を所掌する部署(所管課)にて受付を行います。

生活環境課

上野原市役所生活環境課
電話:0554-62-3114
Fax:0554-20-5530
メール:seikatsu@city.uenohara.lg.jp

所管課

通報対象事実に関する処分及び権限等を有する担当課

​※匿名による通報は、外部公益通報として受け付けられない場合があります。

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