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上野原市創業支援等事業計画
上野原市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、「上野原市創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月18日付けで国の認定を受けました。
市と連携する創業支援事業者が実施する下記の「特定創業支援等事業」を受け、市から証明書を交付された方は、創業に関する様々な優遇措置を受けることができます。
上野原市創業支援等事業計画について(概要) [PDFファイル/178KB]
特定創業支援等事業
- 上野原市商工会:「ワンストップ相談窓口」
上野原市商工会HP<外部リンク>
- (公財)やまなし産業支援機構:「起業家養成セミナー」
やまなし産業支援機構HP<外部リンク>
- 山梨中央銀行:「アグリビジネススクール」「創業・第二創業スクール」
山梨中央銀行HP<外部リンク>
- 都留信用組合:「山梨県東部地域創業スクール」
都留信用組合HP<外部リンク>
証明書による支援内容
- 登録免許税の軽減措置
市内で新たに法人を設立する場合にかかる登録免許税が半額になります。
資本金の0.7%⇒0.35%、最低税額15万円⇒7.5万円
※他市(区町村)で創業する場合は対象外
|
設立形態 |
通常の税率 |
軽減措置適応の税率 |
|---|---|---|
| 株式会社 |
資本金の額×0.7% ※15万円に満たないときは、1件に15万円 |
資本金の額×0.35% ※7.5万円に満たないときは、1件に7.5万円 |
| 合同会社 |
資本金の額×0.7% ※6万円に満たないときは、1件に6万円 |
資本金の額×0.35% ※3万円に満たないときは、1件に3万円 |
問い合わせ先:甲府地方法務局<外部リンク>
- 創業関連保特例活用時の優遇
信用保証協会で受けられる「創業関連保証<外部リンク>(個人による創業や新たに法人を設立して行う事業に必要な資金を調達する際に利用できる保証制度)」が、事業開始の6か月前(通常は2か月前)から利用できます。
※市の認定とは別に審査があります。
問い合わせ先:市内各金融機関、信用保証協会<外部リンク>
- 日本政策金融公庫の融資制度での優遇
日本政策金融公庫の融資制度「新規開業資金<外部リンク>」が、通常より引き下げられた貸付利率で融資制度を利用することができます。
※市の認定とは別に審査があります。
問い合わせ先:日本政策金融金庫<外部リンク>
- 持続化補助金<創業型>の申請対象
創業後1年以内の小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした「小規模事業者持続化補助金<創業型><外部リンク>」が申請可能となります。
※市の認定とは別に審査があります
※創業後1年以内の方が対象になります
問い合わせ先:小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局<外部リンク>
証明申請手続き
証明書発行を希望される場合は、認定申請書(下記様式)に必要事項を記入し、特定創業支援等事業を受けたことが証明できる書類(修了証書・創業計画書など)と一緒に、上野原市産業振興課までご提出ください。
※証明書の発行の対象者は、事業を営んでいない創業予定の方または創業後5年未満の方になります。
申請書様式
証明書の有効期限
証明書の有効期限は、証明の日から、租税特別措置法第80条第2項に規定する期間の最終日(現行は令和9年3月31日)までです。
※創業後の方については、上記の日付または開業届に記載されている開業日から5年経過しない日のいずれか早い方

























