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簡易水道基本料金の減免の実施

ページID:0023436 更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

物価高騰の影響を受ける市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市営簡易水道の基本料金を4か月分減免します。

対象期間

令和8年2月請求分(令和7年12月・令和8年1月使用分)から令和8年4月請求分(令和8年2月・令和8年3月使用分)の4か月分

対象者

市営簡易水道加入者(公共施設は除く。)

申請手続

申請の手続きは不要です。

減免額

基本料金の全額(基本料金は接続している給水管の口径によって異なります。)

口径別の基本料金
口径

1か月分
(税抜)

2か月分
(税込)

4か月分
(税込)

13ミリメートル 2,000円 4,400円 8,800円
20ミリメートル 2,000円 4,400円 8,800円
25ミリメートル 2,000円 4,400円 8,800円
30ミリメートル 2,500円 5,500円 11,000円
40ミリメートル 4,050円 8,910円 17,820円
50ミリメートル 7,000円 15,400円 30,800円

※基本料金の範囲を越えて使用した分については、これまでどおり請求します。