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令和8年度から適用される個人住民税の税制改正について

ページID:0023266 更新日:2025年1月30日更新 印刷ページ表示

令和8年度から適用される主な税制改正点

  1. 給与所得控除の最低保障金額の引き上げ
  2. 各種扶養控除等に係る所得要件の見直し
  3. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
  4. 子育て世代に対する住宅ローン控除の拡充の延長

1.給与所得控除の最低保障金額の引き上げ

給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障金額が最大10万円引き上げられます。

控除額

給与収入額 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円

162万5千円超~180万円以下

収入金額×40%-10万円
180万円超~190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円 変更なし
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

2.各種扶養控除等に係る所得要件の見直し

各種扶養控除の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

各種扶養控除に係る所得要件
控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保証金額 55万円 65万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 48万円 58万円

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額から45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減していく仕組みが新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢が19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者を除く)
  • 合計所得金額が58万円以上123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額

(給与収入の場合のみの収入金額)

特定親族特別控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度税制改正において、子育て世帯((1)19歳未満の子を有する世帯)及び若者夫婦世帯((2)夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に、住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

住宅ローン控除の借入限度額
住宅の種類 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
Zeh水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適住宅 3,000万円 4,000万円

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

  • 住宅ローン適用条件等について詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  • 確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては税務署<外部リンク>へお問い合わせください。