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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

ページID:0020761 更新日:2025年7月4日更新 印刷ページ表示

戦没者等のご遺族の皆さまへ第十二回特別弔慰金が支給されます。
​今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。​

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)

​市では、以下の条件に全て該当する方に令和7年6月下旬以降に請求書類を郵送しています。
初めて特別弔慰金を請求する方や、前回上野原市以外で請求した方は、請求資格の有無を確認しますので、お問い合わせください。

  • 前回(第十一回特別弔慰金)受給者
  • 請求書類発送時点で上野原市在住の方
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