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定額減税補足給付金(不足額給付金)についてのご案内

ページID:0019615 更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

現在、国からは、事務処理基準日や実施時期など、具体的な内容が示されていないため、現時点でお問い合わせいただいても、こちらのホームページに記載している内容以外にお答えできる内容はございませんのでご了承ください。

現時点での具体的な内容のお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額はいくらか、支給開始の時期等)はご遠慮ください。

詳細が決まり次第、広報またはホームページなどでお知らせいたします。

概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付金)として、1万円単位に切上げた金額を令和6年8月から10月にかけて支給いたしました。以上のとおり、早期給付実現のため、令和6年分推計所得税額等を用いて当初調整給付金を支給したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金額に差額が生じる方が一定数いることから、その差額分を令和7年以降に追加で支給するのが不足額給付金となります。

当初調整給付と不足額給付額のイメージ

「当初調整給付額」と「不足額給付額」のイメージ [PDFファイル/78KB]

定額減税に関しては定額減税について​(国税庁定額減税サイト)<外部リンク>を参照してください。​

支給対象者

令和7年(2025年)1月1日現在、上野原市の令和7年度(2025年度)個人住民税の納税義務者で、かつ以下の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方。

不足額給付(1)

令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給金額に不足が生じた方

具体的な例 不足額給付額算定時の状況
令和6年中に退職/休職/転職をした 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
令和6年中に子どもが産まれた 令和6年中に扶養親族等が増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方
令和6年度新入社員等 就職等により令和6年所得税が発生した方(令和5年所得がないため未申告だったケース)
投資や不動産収入で令和5年に一時的に収入が増えた 令和5年の合計所得金額1,805万円超で調整給付対象外だったが、令和6年所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方
令和6年1月2日以降に入国した 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方

不足額給付(2)

以下のすべての要件を満たす方

  1. 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
  2. 税制度上、扶養家族に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外)
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない​​

以下の方は対象外となります。

  1. 令和7年(2025年)1月1日時点で非居住者または死亡している方(令和6年度に実施した当初調整給付金の対象者であっても対象外となります。)
  2. 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
  3. 住民税が未申告の方

支給開始時期 -未定-

国から事務処理基準日や実施時期などが示されていないことから、未定となっております。

支給時期等をお知らせする時期は、早くても、令和6年分所得税及び定額減税の実施額等が確定した後である、令和7年6月~7月以降となることを想定しております。

その他

  • 市や総務省などが、世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話、メール等でお問い合わせすることはありません。また、メールに添付されたURLにはアクセスしないでください。偽サイトに誘導して口座番号など個人情報を盗み取るフィッシング詐欺の可能性があります。
  • ご自身の上野原市における令和6年度住民税を確認する場合は、市民課窓口にて課税証明書の発行をもってご確認ください。なお、電話での問い合わせで確認することはできませんのでご了承ください。
  • 定額減税補足給付金(不足額給付金)は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
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