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令和7年度 特定計量器定期検査について

ページID:0019306 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

計量法の規定により、下記の日程で、非自動はかり、分銅、定量増おもり及び定量おもり(以下「はかり」とする。)の定期検査(2年ごとに実施)を行います。

次のような取引・証明に使用するはかりは、2年に1回はかりの検査を受けることが法律で義務づけられているため、対象となる場合は、所定の日時・場所で検査を受けてください。​

  • 商店などで商品の目方を計り、取引に用いる場合
  • 薬局などで薬の調合に用いる場合
  • 病院、学校などで健康診断の体重測定に用いる場合
  • 宅配便の取次店で料金算定に用いる場合
  • 農家や観光農園で 自家販売や出荷(共選出荷を除く)に用いる場合

※下のような「家庭用」のマークがついた計量器は、取引・証明に使用することはできませんのでご注意ください。

家庭用特定計量器 技術基準適合マーク

また、過去に受検している対象者には、検査の通知が送付されますが、新規で検査を受ける場合は産業振興課までご連絡ください。

令和7年度検査対象地域

  • 秋山地区を除く全地域

日時・場所

 

検査対象地区

検査日時 検査会場

棡原地区

西原地区

令和7年5月15日(木曜日)

午前10時30分から正午まで

上野原市役所 棡原出張所

甲東地区

大鶴地区

大目地区

令和7年5月16日(金曜日)

午前10時30分から正午まで

上野原市役所 甲東出張所

上野原地区

島田地区

巌地区

コモアしおつ

令和7年5月18日(月曜日)
令和7年5月19日(火曜日)

午前10時30分から午後3時まで

※正午から午後1時までの間を除く

上野原市役所 本庁舎

注意事項

  • 検査当日に会場へ持参するものは次のとおりです。
  1. 検査対象となるはかり、おもり、分銅等(付属しているおもり、分銅等は、全て持参)
  2. 検査手数料(現金払い)
  3. 検査前に(一社)山梨県計量協会より送付したハガキ(定期検査通知書)
  • 検査手数料は現金での徴収となります。手数料はこちらをご確認ください。
    特定計量器検査手数料一覧 [PDFファイル/77KB]
  • 「はかり」は汚れをよく落とし、運搬するときはストッパーをして(ついていないときは「はかり」の台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないように)お持ちください。
  • 運搬は受験者の責任において取り扱ってください。
  • 250kg以上の「大型はかり」は、所在場所(設置の場所)にて受験するよう手続きをしてください(所在場所定期検査申請)。
  • 購入して間もないはかりは、定期検査が免除になる場合がありますので、お問い合わせください。

その他の検査について

所在場所検査

以下の要件のいずれかに該当する場合、所在場所を訪問して検査を行う「所在場所検査」の対象となるため、山梨県計量検定所へ申請書を提出し、所在場所(設置の場所)にて定期検査の受検をお願いします。

  • はかりが大型(量ることができる重さ(ひょう量)が250kg超)
  • はかりが精密で動かせないもの(精度等級が1級、またはH級)
  • 建物等に固定されており取り外しができない(床に埋め込まれている等の場合)
  • 数が多数(1か所に15台以上ある)

所在場所定期検査申請書:申請様式(ワード:33KB)<外部リンク>

※要件満たさないが、所在場所にて検査を希望される場合は、下記の代検査を受検してください。

代検査について

民間の計量士による代検査を受け、はかり使用者が合格した旨を県に届け出ることで、定期検査に代えることが可能です。

代検査についての詳細は、山梨県計量検定所の代検査に関するページ<外部リンク>をご確認ください。

※代検査を受ける場合は、使用者から直接計量士に連絡する必要があります。また、検査費用は定期検査と比べ高額になることが多いため、ご承知おきください。

関連リンク

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