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令和8年度 特定計量器定期検査のご案内
計量法の規定により、下記の日程で、非自動はかり、分銅、定量増おもり及び定量おもり(以下「はかり」)の定期検査(2年ごとに実施)を行います。
取引又は証明における計量には、「検定証印※1」又は「基準適合証印※2」の付いたはかりを使用しなければなりません。しかしどんなに正確なはかりでも、長く使用していると誤差が生じることがあります。そこで計量法では、はかりが正確に作動するか確認するため、2年に1回、検査を受けることを使用者に義務づけています。
検査対象となるはかりを使用している場合は、所定の日時・場所で検査を受けるようお願いします。なお、過去に受検している対象者には、検査の通知が送付されますが、新規で検査を受ける場合は産業振興課までご連絡ください。
※1 検定証印

※2 基準適合証印

※下のような「家庭用」のマークがついた計量器は、取引・証明に使用することはできませんのでご注意ください。(検査対象外)

検査対象となるはかり
- 商店などで商品の目方を計り、取引に用いるもの
- 薬局などで薬の調合に用いるもの
- 病院、学校などで健康診断の体重測定に用いるもの
- 宅配便の取次店で料金算定に用いるもの
- 農家や観光農園で自家販売や出荷(共選出荷を除く)に用いるもの など
令和8年度検査対象地域
- 秋山地区
日時・場所
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検査対象地区 |
検査日時 | 検査会場 |
|---|---|---|
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秋山地区 |
令和8年9月9日(水曜日) |
上野原市役所 秋山支所 |
注意事項
- 検査当日に会場へ持参するものは次のとおりです。
- 検査対象となるはかり、おもり、分銅等(付属しているおもり、分銅等は、全て持参)
- 検査手数料(現金払い)
- 検査前に(一社)山梨県計量協会より送付したハガキ(定期検査通知書)
- 検査手数料は現金での徴収となります。各金額はこちらをご確認ください。
特定計量器検査手数料一覧 [PDFファイル/77KB] - 「はかり」は汚れをよく落とし、運搬するときはストッパーをして(ついていないときは「はかり」の台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないように)お持ちください。
- 運搬は受験者の責任において取り扱ってください。
- 250kg以上の「大型はかり」は、所在場所(設置の場所)にて受験するよう手続きをしてください(所在場所定期検査申請)。
- 購入して間もないはかりは、定期検査が免除になる場合がありますので、お問い合わせください。
事前調査の実施
検査あたり、今年度対象となるはかりの台数や種類を把握するため、事前調査を行います。
令和6年度に定期検査を受検した事業者および新たに検査対象となる可能性が事業者へ、お電話にて上記内容をお伺いする場合がございますので、ご承知おきください。
その他の検査について
所在場所検査
以下の要件のいずれかに該当する場合、所在場所を訪問して検査を行う「所在場所検査」の対象となるため、山梨県計量検定所へ申請書を提出し、所在場所(設置の場所)にて定期検査の受検をお願いします。
- はかりが大型(量ることができる重さ(ひょう量)が250kg超)
- はかりが精密で動かせないもの(精度等級が1級、またはH級)
- 建物等に固定されており取り外しができない(床に埋め込まれている等の場合)
- 数が多数(1か所に15台以上)
所在場所定期検査申請書:申請様式(ワード:33KB)<外部リンク>
※上記要件を満たさないが、所在場所にて検査を希望される場合は、下記の代検査を受検してください。
代検査について
民間の計量士による代検査を受け、はかり使用者が合格した旨を県に届け出ることで、定期検査に代えることが可能です。
代検査についての詳細は、山梨県計量検定所の代検査に関するページ<外部リンク>をご確認ください。
※代検査を受ける場合は、使用者から直接計量士に連絡する必要があります。また、検査費用は定期検査と比べ高額になることが多いため、ご承知おきください。
関連リンク
山梨県/特定計量器(はかり)の定期検査のお知らせ<外部リンク>
























