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令和7年度 特定計量器定期検査について
計量法の規定により、下記の日程で、非自動はかり、分銅、定量増おもり及び定量おもり(以下「はかり」とする。)の定期検査(2年ごとに実施)を行います。
次のような取引・証明に使用するはかりは、2年に1回はかりの検査を受けることが法律で義務づけられているため、対象となる場合は、所定の日時・場所で検査を受けてください。
- 商店などで商品の目方を計り、取引に用いる場合
- 薬局などで薬の調合に用いる場合
- 病院、学校などで健康診断の体重測定に用いる場合
- 宅配便の取次店で料金算定に用いる場合
- 農家や観光農園で 自家販売や出荷(共選出荷を除く)に用いる場合
※下のような「家庭用」のマークがついた計量器は、取引・証明に使用することはできませんのでご注意ください。
また、過去に受検している対象者には、検査の通知が送付されますが、新規で検査を受ける場合は産業振興課までご連絡ください。
令和7年度検査対象地域
- 秋山地区を除く全地域
日時・場所
検査対象地区 |
検査日時 | 検査会場 |
---|---|---|
棡原地区 西原地区 |
令和7年5月15日(木曜日) 午前10時30分から正午まで |
上野原市役所 棡原出張所 |
甲東地区 大鶴地区 大目地区 |
令和7年5月16日(金曜日) 午前10時30分から正午まで |
上野原市役所 甲東出張所 |
上野原地区 島田地区 巌地区 コモアしおつ |
令和7年5月18日(月曜日) 午前10時30分から午後3時まで ※正午から午後1時までの間を除く |
上野原市役所 本庁舎 |
注意事項
- 検査当日に会場へ持参するものは次のとおりです。
- 検査対象となるはかり、おもり、分銅等(付属しているおもり、分銅等は、全て持参)
- 検査手数料(現金払い)
- 検査前に(一社)山梨県計量協会より送付したハガキ(定期検査通知書)
- 検査手数料は現金での徴収となります。手数料はこちらをご確認ください。
特定計量器検査手数料一覧 [PDFファイル/77KB] - 「はかり」は汚れをよく落とし、運搬するときはストッパーをして(ついていないときは「はかり」の台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないように)お持ちください。
- 運搬は受験者の責任において取り扱ってください。
- 250kg以上の「大型はかり」は、所在場所(設置の場所)にて受験するよう手続きをしてください(所在場所定期検査申請)。
- 購入して間もないはかりは、定期検査が免除になる場合がありますので、お問い合わせください。
その他の検査について
所在場所検査
以下の要件のいずれかに該当する場合、所在場所を訪問して検査を行う「所在場所検査」の対象となるため、山梨県計量検定所へ申請書を提出し、所在場所(設置の場所)にて定期検査の受検をお願いします。
- はかりが大型(量ることができる重さ(ひょう量)が250kg超)
- はかりが精密で動かせないもの(精度等級が1級、またはH級)
- 建物等に固定されており取り外しができない(床に埋め込まれている等の場合)
- 数が多数(1か所に15台以上ある)
所在場所定期検査申請書:申請様式(ワード:33KB)<外部リンク>
※要件満たさないが、所在場所にて検査を希望される場合は、下記の代検査を受検してください。
代検査について
民間の計量士による代検査を受け、はかり使用者が合格した旨を県に届け出ることで、定期検査に代えることが可能です。
代検査についての詳細は、山梨県計量検定所の代検査に関するページ<外部リンク>をご確認ください。
※代検査を受ける場合は、使用者から直接計量士に連絡する必要があります。また、検査費用は定期検査と比べ高額になることが多いため、ご承知おきください。
関連リンク
- 山梨県/特定計量器(はかり)の定期検査のお知らせ<外部リンク>