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上野原市結婚新生活応援事業の実施について

ページID:0019219 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

上野原市では、令和7年4月から結婚を機に市内で新生活をスタートする新婚世帯を応援する事業を始めます。

上野原市結婚新生活応援事業チラシ

上野原市結婚新生活応援事業チラシ [PDFファイル/3.79MB]

対象世帯

次の1から8のすべてに該当するご夫婦が対象となります。

  1. 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理されたご夫婦
  2. 婚姻日現在、夫婦ともに39歳以下のご夫婦
  3. 婚姻日以後、市内に5年を超えて定住する意思があるご夫婦
  4. 夫婦の合計所得が500万円未満であるご夫婦
  5. 夫婦いずれもが市区町村民税等を滞納していないこと。
  6. 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと。
  7. 夫婦いずれもが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと。
  8. 過去に夫婦の双方または一方が内閣府の定める地域少子化対策重点交付金交付要綱、地域少子化対策重点推進事業実施要領に関する補助金および上野原市結婚新生活応援補助金以外の補助金の交付を受けていないこと。

対象となる経費

  • 婚姻を機に新たに住宅(新築・中古)を取得し、リフォームに要した経費
  • 住宅を賃借する際に要した経費
  • 引越に要した経費

助成額

  • 39歳以下の夫婦 上限30万円
  • 夫婦ともに29歳以下の夫婦 上限60万円

※子育て世帯(妊娠中を含む)で、中古住宅の取得、リフォーム、引越費用が生じた場合は上限30万円を上乗せします。

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