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被相続人居住用家屋等確認書の発行について
被相続人居住用家屋等確認書とは
「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要なものです。
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
詳細はこちら
- 空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省HP内のPDF)<外部リンク>
- 特例措置の概要(国土交通省HP)<外部リンク>
本市の下記申請窓口にて、被相続人居住用家屋等確認書を発行します。
申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して、下記の窓口まで郵送もしくは持参にて提出してください。
※書類に不備などがあった場合、追加で対応をお願いする場合がございます。
申請窓口
上野原市役所税務課資産税担当
〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832番地
電話 0554-62-3113
- 郵送で申請される場合は上記の宛先にお送りください。なお、郵送事故について上野原市では責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 代理人に確認書の受取を委任される場合は、郵送での受取、窓口での受取のいずれの場合も申請書に委任状を添付してください。(書類の提出のみを委任される場合は不要です)
必要書類(令和6年1月1日以降の譲渡の場合)
- 相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(新様式1-1)(令和6年1月1日以降の譲渡) [Wordファイル/55KB]
被相続人居住用家屋等確認申請書(新様式1-1)(令和6年1月1日以降の譲渡) [PDFファイル/143KB] - 相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(新様式1-2)(令和6年1月1日以降の譲渡) [Wordファイル/61KB]
被相続人居住用家屋等確認申請書(新様式1-2)(令和6年1月1日以降の譲渡) [PDFファイル/150KB] - 譲渡後に家屋の耐震化又は取壊し等を行う場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(新様式1-3)(令和6年1月1日以降の譲渡) [Wordファイル/68KB]
被相続人居住用家屋等確認申請書(新様式1-3)(令和6年1月1日以降の譲渡) [PDFファイル/156KB]
必要書類(令和5年12月31日以前の譲渡の場合)
- 相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(旧様式1-1)(令和5年12月31日以前の譲渡) [Wordファイル/54KB]
被相続人居住用家屋等確認申請書(旧様式1-1)(令和5年12月31日以前の譲渡) [PDFファイル/130KB] - 相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(旧様式1-2)(令和5年12月31日以前の譲渡) [Wordファイル/59KB]
被相続人居住用家屋等確認申請書(旧様式1-2)(令和5年12月31日以前の譲渡) [PDFファイル/145KB]
その他
- 申請を受け付けてから、確認書の交付までに、1週間程度かかりますので、日数に余裕をもって申請してください。
- 確認書の交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)の提出をお願いします。
- 郵便料金に差が生じる場合は、郵便物に「不足分受取人払」と記載させていただきます。
- 速達、書留、特定郵便などの場合は、基本料金に必要な切手を加算して貼付けてください。
- 確認書の交付を郵便で希望される場合の返信用封筒に記載する住所は、申請者本人が申請される場合は申請者の住所、代理人が申請される場合は、代理人の住所をご記入願います。