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利用者負担額の軽減について
介護保険負担限度額認定
介護保険施設に入所すると、介護サービス費用の1割から3割を負担するほかに、居住費・食費を負担することになります。ただし、所得の低い方の居住費・食費については負担の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められており、利用者負担第4段階の方について原則軽減措置はありません。
利用者負担段階 | 居住費(滞在費)の負担限度額 |
食費の負担限度額 ()はショートステイ利用時の額 |
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第1段階 | 生活保護受給者 老齢福祉年金受給者 |
ユニット型個室 | 880円/日 | 300(300)円/日 |
ユニット型個室的多床室 | 550円/日 | |||
従来型個室(特養) | 380円/日 | |||
従来型個室(老健・医療院等) | 550円/日 | |||
多床室(特養) | 0円/日 | |||
多床室(老健・医療院等) | 0円/日 | |||
第2段階 | 本人の合計所得金額、課税年金収入額、 非課税年金収入額等の合計が年額80万円以下の方 |
ユニット型個室 | 880円/日 | 390(600)円/日 |
ユニット型個室的多床室 | 550円/日 | |||
従来型個室(特養) | 480円/日 | |||
従来型個室(老健・医療院等) | 550円/日 | |||
多床室(特養) | 430円/日 | |||
多床室(老健・医療院等) | 430円/日 | |||
第3段階1 | 本人の合計所得金額、課税年金収入額、 非課税年金収入額等の合計が年額80万円を超え120万円以下の方 |
ユニット型個室 | 1,370円/日 | 650(1,000)円/日 |
ユニット型個室的多床室 | 1,370円/日 | |||
従来型個室(特養) | 880円/日 | |||
従来型個室(老健・医療院等) | 1,370円/日 | |||
多床室(特養) | 430円/日 | |||
多床室(老健・医療院等) | 430円/日 | |||
第3段階2 | 本人の合計所得金額、課税年金収入額、 非課税年金収入額等の合計が年額120万円を超える方 |
ユニット型個室 | 1,370円/日 | 1,360(1,300)円/日 |
ユニット型個室的多床室 | 1,370円/日 | |||
従来型個室(特養) | 880円/日 | |||
従来型個室(老健・医療院等) | 1,370円/日 | |||
多床室(特養) | 430円/日 | |||
多床室(老健・医療院等) | 430円/日 | |||
第4段階(基準費用額※) | 上記以外の方 | ユニット型個室 | 2,066円/日 | 1,445円/日 |
ユニット型個室的多床室 | 1,728円/日 | |||
従来型個室(特養) | 1,231円/日 | |||
従来型個室(老健・医療院等) | 1,728円/日 | |||
多床室(特養) | 915円/日 | |||
多床室(老健・医療院等) | 437円/日 |
※基準費用額は、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた額であり、具体的な負担額については施設との契約により決められます。
負担限度額認定対象者
次の所得要件、資産要件すべてを満たす方
所得要件
- 本人含む世帯全員が市町村民税非課税であること
- (配偶者がいる場合)配偶者が市町村民税非課税であること
資産要件
本人および(配偶者がいる場合)配偶者の預貯金等の合計が、次のとおりであること
- 第1段階の方:単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下
- 第2段階の方:単身で650万円、夫婦で1,650万円以下
- 第3段階1の方:単身で550万円、夫婦で1,550万円以下
- 第3段階2の方:単身で500万円、夫婦で1,500万円以下
※2号被保険者(40歳以上64歳以下)の方は単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
居住費・食費の負担軽減を受けるときには、必ず「介護保険負担限度額認定証」をサービス提供事業者へ提示してください。
申請方法
居住費・食費の負担軽減を受けるためには「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。申請書を記入し、添付書類を併せて長寿介護課または秋山支所、各出張所まで提出してください。
なお、審査・判定のために銀行等に預貯金等の照会をすることがあります。
必要書類
- 負担限度額認定申請書・同意書
- 本人と配偶者の印鑑(申請書・同意書に押印してあれば、持参不要)
- 本人と配偶者の預貯金口座残高のわかるものの写し(銀行口座の通帳など、複数ある場合は全てご提出ください)
※銀行名・支店名・口座番号・名義人・最終残高がわかるようにしてください。 - 本人と配偶者の定期証書等の写し
- その他、投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高のわかるものの写し
- 負債がある場合は借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)
- 配偶者の非課税証明書の写し(配偶者の課税地が上野原市でない場合に必要)
※配偶者がいない場合は、ご本人分のみの添付で大丈夫です。
預貯金通帳で必要な部分(注意事項)
- 定期預金が記載されているページ(0円でも必要、ページがない場合は不要)
- 金融機関・支店名と口座名義人・口座番号が記載された見開き1ページ目
- 直近2か月前以上の取引が記帳されているページ
- 通帳繰り越しのため2か月前以上の記帳がない場合は、繰り越し前の通帳
- 前回申請の際に提出した通帳を今回の申請までに解約した場合は、解約済とわかる通帳
- 預貯金などから多額の引き出しがあった場合は、支払いを証明する書類(ない場合は引き出し前の預貯金額で判定を行います)
申請書ダウンロード
社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
低所得の要介護者・要支援者が、社会福祉法人や社会福祉協議会が運営する事業所で下記のサービスを受けた場合、介護サービス費・食費・居住費が4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)減額されます。
ただし、生活保護受給者は個室の居住費のみ100%減額されます。
※介護保険負担限度額認定を受けていない人は、介護サービス費のみ減額されます。
社会福祉法人等による利用者負担軽減対象者
生計が困難である方及び生活保護受給者が対象になります。
生計が困難である方とは、次の要件を全て満たす方になります。
- 市町村民税がすべての世帯員に課せられていないこと。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 自宅以外の家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産等を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
対象となるサービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・通所介護(デイサービス)
・認知症対応型通所介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・訪問介護(ホームヘルプ)
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
※要支援1,2を対象とする予防サービスも含みます。
生活保護受給者については、短期入所生活介護、介護老人福祉施設における個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について軽減の対象となります。
申請方法
社会福祉法人等による利用者負担の軽減を受けるためには「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が必要となります。申請書を記入し、添付書類を併せて長寿介護課または秋山支所、各出張所まで提出してください。
なお、審査・判定のために銀行等に預貯金等の照会をすることがあります。
必要書類
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 同意書
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認収入等状況申告書
- 世帯全員の年間収入(1月から7月申請は申請年の前々年、8月から12月申請は申請年の前年)のわかるもの(源泉徴収票、申告書の写し、年金が振り込まれた預金通帳等)
- 世帯全員の預貯金通帳、証書類をコピーしたもの(お持ちの口座等全てご提出ください)
- 健康保険証のコピーしたもの
- 世帯全員の印鑑(申請書・申告書・同意書に押印してあれば持参不要)