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令和6年度 学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画
事業概要
学校施設等を整備するに当たり、国の補助制度である「学校施設環境改善交付金」を活用する場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項の規定に基づき、施設整備計画を作成し、同条第4項の規定に基づき、これを公表するとともに、文部科学大臣に提出しなければならないとされています。
計画期間の終了時には、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の規定に基づき、施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告しなければならないとされています。
学校施設環境改善交付金事業に係る施設整備計画の公表
学校施設環境改善交付金事業を対象とした施設整備計画を作成しましたので、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、公表します。