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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて

ページID:0014684 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

福祉用具貸与において、要支援1、2及び要介護1の方は原則として下記の福祉用具の使用が保険給付の対象になりません(自動排泄処理機については要介護2、3の方も含む)。

ただし、一定の条件に該当する場合は、所定の手続きを経て例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

対象種目

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具部分除く)
  • 自動排泄処理装置

例外給付の対象

  • 表1に該当する人
  • 表2のいずれかの状態像に該当する旨が医学的な所見に基づき判断されている人
表1 例外的に貸与が認められる状態像
対象外種目 状態像 認定調査の結果
ア 車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する者

1.日常的に歩行が困難な者

基本調査1-7 歩行

「3.できない」

 

2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と求められる者 ※(注)参照
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者

1.日常的に起き上がりが困難な者

基本調査1-4 起き上がり

「3.できない」

 

2.日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3 寝返り

「3.できない」

ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3 寝返り

「3.できない」

エ 認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者

1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者

基本調査3-1 意思の伝達

「1.認定対象者が意思を他者に伝達できる」以外 

又は 基本調査3-2 毎日の日課を理解

から 基本調査3-7 場所の理解のいずれか

「2.できない」

又は 基本調査3-8 徘徊

から 基本調査4-15 話がまとまらない

までのいずれか「1.ない」以外

 

2.移動において全解除を必要としない者

基本調査2-2 移動

「4.全介助」以外

オ 移動用リフト(つり具部分を除く)

次のいずれか該当する者

1.日常的に立ち上がりが困難な者

基本調査1-8 立ち上がり

「3.できない」

 

2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

基本調査2-1 移乗

「3.できない」

3.生活環境において段差の解消が必要と認められるもの ※(注)参照
カ 自動排泄処理装置

次のいずれにも該当する者

1.排便が全介助を必要とする者

基本調査2-6 排便

「4.全介助」

 

2.移乗が全介助を必要とする者

基本調査2-1 移乗

「4.全介助」

 

※(注)アの2及びオの3については、該当する認定調査項目が無いため主治医から得た情報をもとにサービス担当者会議を通じて適切に判断してください。この場合、市への確認申請は必要ありません。「軽度者の福祉用具判定に係わる記録表」に記載の上、担当者会議の記録とともに保管してください。

表2 利用者の状態像
  確認項目
状態

1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第23号告示第19号のイに該当する者

2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間の内に第23号告示第19号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者

3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の会費等医学的判断から第23号告示第19号のイに該当すると判断できる者

判断方法

1.上記の状態像1)から3)のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断されていること

2.サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていること

手続きの流れ

表1に該当する場合

  1. 被保険者の介護認定基本項目の結果が、表1の状態像に該当するか確認する
  2. 該当するようであれば、「軽度者の福祉用具算定に係わる記録表」に記載の上、担当者会議の記録とともに保管してください。

 ※申請書の提出は不要です。

表2に該当する場合

  1. 被保険者が表2の状態像に該当するか確認する
  2. 医師の意見(医学的所見)を照会し、表2の状態像に該当するか確認する ※(注2)
  3. 確認した医学的所見を踏まえてサービス担当者会議を開催する
  4. サービス担当者会議等を通じてケアマネジメントに福祉用具貸与が特に必要である旨の位置付けたケアプランを作成する
  5. 下記書類を提出する
  6. 市は提出書類を確認し、結果をケアマネージャー等へ通知する

※(注2)主治医の判断の確認は、下記のとおり

  • 訪問、電話等で主治医の判断を確認する
  • 主治医意見書により確認する(特記事項に※具体的に福祉用具の必要性が記入されていること)
  • 診療情報提供書により確認する(※具体的に福祉用具の必要性が記入されていること)

※)「~の状態により特殊寝台が必要」「~の疾患から急な状態悪化が見込まれ特殊寝台が必要」等上記等の確認方法等により主治の医師からの医学的所見に基づく判断を確認すること

 また、確認依頼書の「医学的所見」に記入すること、また、確認された主治医の意見を担当者会議で共有し参加者の意見を踏まえ担当者会議録に記載すること

提出書類

注意事項

  • 原則的に福祉用具利用開始前に提出してください。
  • やむを得ない理由により遅れる場合は担当課に連絡してください。
  • 遡り対応等が認められる場合は担当者会議開催日までとなります。それ以前は保険外となります。ただし、担当者会議開催前に主治医の判断の確認が済んでいる等一連の流れを踏まえていること。