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民生委員・児童委員
民生委員・児童委員について
地域の福祉を担うボランティア
民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣が委嘱し、その身分は非常勤の地方公務員(特別職)と解されます。
給与の支給はなく、ボランティアとして活動しているもので、任期は3年です。民生委員は、児童福祉法に定める児童委員も兼ねています。このため「民生児童委員」と略して標記することがあります。
給与の支給はなく、ボランティアとして活動しているもので、任期は3年です。民生委員は、児童福祉法に定める児童委員も兼ねています。このため「民生児童委員」と略して標記することがあります。
地域住民の身近な相談相手
自らも地域住民の一員として、担当地区においてひとり暮らし高齢者等の訪問や見守り、子どもたちへの声掛けなどを行っています。地域の身近な相談相手として、住民の立場に立ち、寄り添いながら、健康や介護の悩み、妊娠や子育ての不安、失業や経済的困窮による生活上の困難など、さまざまな相談に応じています。相談内容に応じて必要な支援が受けられるよう、地域の専門機関とのつなぎ役にもなります。また、主任児童委員は子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生児童委員です。担当地区の民生児童委員と連携をとりながら子育て支援活動や児童健全育成などに取り組んでいます。
民生児童委員には、法に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られます。
市では、100名の民生児童委員(主任児童委員5名を含む)が地区ごとに配置されてます。
ご自身がいる地区の民生児童委員の確認、質問等ございましたら下記の「問い合わせ先」へご連絡ください。
民生児童委員には、法に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られます。
市では、100名の民生児童委員(主任児童委員5名を含む)が地区ごとに配置されてます。
ご自身がいる地区の民生児童委員の確認、質問等ございましたら下記の「問い合わせ先」へご連絡ください。