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上野原市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援金(10万円)について
上野原市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援金は、令和5年度住民税均等割のみ課税の人または均等割のみ課税と非課税の人で構成されている世帯に1世帯あたり10万円を給付するものです。
各種申請書等発送時期
令和6年5月中旬より順次発送します。
支援金支給時期
「支援金支給要件確認書」または「支援金申請書(請求書)」を市が受理した日から3~4週間後が目安です。
対象世帯
- 令和5年1月1日時点で日本国内のいずれかの市区町村の住民基本台帳に登録され、かつ令和5年12月1日時点で上野原市の住民基本台帳に登録されている方
- 世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税」または「住民税均等割のみ課税と非課税の人」で構成されている世帯 ※令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援金(7万円)の給付対象世帯を除きます ※世帯の全員が、令和5年度の住民税が課されている親族等から扶養を受けている場合等は対象外となります。住民税の取扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
申請期限
令和6年7月31日(水曜日)
申請方法
対象となる世帯には、世帯主宛に「支援金支給要件確認書」を郵送しますので記載内容を確認し、必要事項を記載し添付書類とともに返信用封筒にて令和6年7月31日(水曜日)までに返送してください。
なお、令和5年12月2日以降に上野原市に転入された方がいる世帯で給付対象となる場合については、お問い合わせください。
申請書等受付窓口又は郵送先
〒409-0112 上野原市上野原3832番地
上野原市役所 政策秘書課 特命低所得者・定額減税給付金担当 宛
その他
- 配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に住民票を動かさず、上野原市に避難している方についても、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援金を ご自身で受給できる可能性があります。支援金を受給する手続きについては、お問い合わせください。
- ご自身の上野原市における令和5年度住民税均等割が非課税かを確認する場合は、市民課窓口にて課税証明書の発行をもってご確認ください。なお、電話での問い合わせで確認することはできませんのでご了承ください。
- 住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
- 住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
お問い合わせ
上野原市役所 政策秘書課 特命低所得者・定額減税給付金担当 0554-62-3410・0554-62-3191
(土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分)