本文
令和7年度から適用される住民税の主な改正
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の拡充
子育て世帯への支援強化の必要性や急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する人が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり拡充することとされました。
対象者
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満の配偶者を有する者
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
住宅等の区分
住宅の区分 | 対象者 | 対象者以外 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。
※合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、住民税所得割が課税される人のうち、同一生計配偶者がいる人について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分(国外居住者を除く)の定額減税額(1万円)が控除されます。
※令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の令和6年中の合計所得金額が48万円以下の人