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令和6年度から適用される住民税の主な改正

ページID:0013589 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告した場合、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。​
所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできませんので、課税方式の選択については慎重に判断してください。​

 

申告年度

所得税の課税方式 住民税の課税方式
令和5年度(令和4年分)まで

次の3つより選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税

次の3つより選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税
令和6年度(令和5年分)から

次の3つより選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税
所得税で選択した課税方式と同じ

※「総合課税」または「申告分離課税」により上場株式等の配当所得等を申告した場合、国民健康保険税等の算定、扶養控除・配偶者控除の適用や非課税の判定等に影響する場合があります。
※市民税・県民税以外への影響を加味した最も有利な申告方法を税務課で案内することはできません。課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただき、申告をお願いいたします。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には扶養控除の対象となります。
※国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。

  • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

提出または提示が必要な書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市民税・県民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。

国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。

  • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
    留学ビザ等書類
  • 障害者
    障害者手帳等
  • その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
    38万円以上の送金書類

国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について <外部リンク>

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市民税・県民税と合わせて市が徴収します。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

 
税目 令和5年度以前 令和6年度以降
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
森林環境税(国税) -  1,000円
合計 5,500円 5,500円

総務省:森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>